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特定技能外国人の副業やダブルワークは可能?雇用側の注意点も解説

近年の特定技能外国人の受入れが増加する中、特定技能外国人の副業やWワークの可否について疑問を抱く企業様も少なくないでしょう。

本記事では、特定技能外国人の副業・Wワークについて詳しく解説します。

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特定技能外国人は副業やWワークをしてもいい?

特定技能外国人は副業やWワークをしてもいい?

特定技能外国人とは、就労可能な特定技能在留資格を持っている外国人のことを指します。
少しでも稼ぎを増やすために副業をしたいと考えている外国人の方も少なくはないかと思いますが、特定技能外国人の副業やWワークは、禁止されています。

特定技能外国人を採用する企業においても、特定技能外国人の副業・Wワークは禁止されているということを念頭に置いておく必要があります。

特定技能外国人は副業ではなくボランティアならできる

特定技能外国人が副業として働くことは難しいですが、ボランティア活動なら行うことができます。
ボランティア活動の場合は、必要な資格や決まりはないため、特定技能外国人でも参加可能です。

ボランティア活動内で発生した以下のような報酬などは受け取っても構いませんが、額が多い場合や常習的に行っている場合は問題となる可能性があるため注意が必要です。

  1. 講演、講義、討論その他これらに類似する活動に対する謝金、賞金、その他の報酬
  2. 助言、鑑定その他これらに類似する活動に対する謝金、賞金、その他の報酬
  3. 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作に対する謝金、賞金、その他の報酬
  4. 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動に対する謝金、賞金、その他の報酬
  5. 親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬
  6. 留学の在留資格をもつて在留する者で大学又は高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるもの(専ら日本語教育(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第一条に規定する日本語教育をいう。以下同じ。)を受けるものを除く。)が当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬

参考:出入国管理及び難民認定法施行規則

特定技能外国人に副業させてしまった場合はどうなる?

資格外活動許可を取得せずに働かせた場合、不法就労にあたります。
その場合、企業側も罰せられることになります。

また、外国人も就労ビザをはく奪されてしまい、強制帰国になる可能性があります。
特定技能外国人に副業をさせてしまうと、企業も非常に大きいリスクを負うことになります。

特定技能外国人の副業には企業側もリスクがあるため十分に注意しよう

特定技能外国人の副業は禁止されており、外国人本人の強制帰国や、企業側も不法就労助長罪に問われるリスクがあるため十分な注意が必要です。

特定技能外国人を雇用する際は、副業に関する注意点を理解し、適切な対応を心がけましょう。

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