特定技能の在留資格で来日する外国人に対しては、受け入れ企業や登録支援機関が一定の支援を行う必要があります。
この支援には義務的支援と任意的支援の2種類があり、義務的支援は必ず実施しなければなりません。
それぞれの支援内容を理解し、外国人材の受け入れ準備を進めましょう。
目次
特定技能の支援には義務的支援と任意的支援がある
特定技能の外国人材を受け入れるにあたって、支援は欠かせません。
特定技能外国人の支援には、義務的支援と任意的支援の2つの種類があります。
義務的支援は文字どおり、受け入れ機関や登録支援機関が必ず実行しなければならない支援です。
支援計画書には、義務的支援のすべての事項について明記しておく必要があります。
もし義務的支援に問題がある場合、当局からの指導や登録取り消しの処分を受けることもあるため注意が必要です。
ただし、義務的支援が必要となるのは特定技能1号の外国人のみです。
特定技能2号の外国人については、支援義務はありません。
特定技能の義務的支援と任意的支援の支援内容
特定技能の義務的支援と任意的支援には、どのような内容が含まれるのでしょうか。
特定技能1号の制度や、特定技能運用要領を確認しながら、具体的な支援内容を見ていきましょう。
事前ガイダンス
事前ガイダンスでは、外国人労働者に対し、日本での就労についてわかりやすく説明する必要があります。
対面に限らず、Web会議やテレビ電話での説明でも問題ありませんが、書類やメールのみでは不十分となるので注意しましょう。
事前ガイダンスにおける義務的支援と任意的支援の内容は、以下のとおりです。
【義務的支援】
- 日本で行える活動、業務内容や労働条件の説明
- 入国に必要な手続きの説明
- 保証金や違約金の支払いをしていない・しないことの確認
- 母国の送り出し機関に支払いをしていた場合はその金額を確認
- 入国時の空港からの送迎についての説明
- 義務的支援に要する費用は特定技能所属機関等が負担することの説明
- 住居に関わる支援や負担金の説明
- 相談や苦情についての連絡先の共有
【任意的支援】
- 日本の気候や服装、本国から持ち込み可能なもの、日本で必要になる金額の目安、雇用側からの支給品などの説明
- 就労開始前の相談対応
- 渡航準備費用や生活費の貸付
空港送迎
外国人材の入国時には、空港から事務所や住居までの送迎が義務付けられています。
また、出国の際も一時帰国でない場合は、空港や港までの送迎が必要です。
【義務的支援】
- 入国時は、上陸の手続きを受ける空港または港と特定技能所属機関の事業所との間の送迎を行う
- 出国時は空港の保安検査場まで同行し、入場の手助けをする
- いずれも交通費は受入機関側の負担とする
【任意的支援】
- 技能実習から特定技能1号へ在留資格を変更したなどで、すでに入国済みの場合は、国内での移動手段や連絡先などの事前の伝達
住居や生活に関わる支援
特定技能外国人が快適に暮らせるよう、住居や生活面のサポートも重要な支援内容です。
日本人と同等の広さの住居を用意することが求められます。
【義務的支援】
- 不動産情報の提供、住居探しのサポート、緊急連絡先や連帯保証人としての登録
- 賃借人として賃貸契約を結び、外国人の同意のうえでの住居の提供
- 受け入れ機関所有の社宅の提供
- 銀行口座の解説、携帯電話の利用、ライフラインの契約などへの同行やサポート
【任意的支援】
- 雇用契約終了後も次の契約が決まるまで、必要に応じて住居に住まわせること
- 契約変更や解約の手続きのサポート
生活オリエンテーション
特定技能外国人の入国または在留資格変更後、外国人の理解できる言語で生活に関するオリエンテーションを実施します。
8時間以上のオリエンテーションが義務付けられています。
【義務的支援】
- 金融機関の利用方法の説明
- 医療機関の利用方法の説明
- 交通ルールの説明
- 交通機関の利用方法の説明
- 生活ルール・マナーの説明
- 生活必需品の購入方法の説明
- 災害情報の入手方法の説明
- 違法行為の説明
【任意的支援】
- 必要に応じて定期面談などでのオリエンテーションの実施
また、特定技能外国人が以下のような公的手続きを行う際は、必要に応じて同行してサポートを行います。
【義務的支援】
- 所属機関関係の届出
- 住居の届出
- 社会保険・税、国民年金などの届出
- その他の行政手続き
日本語学習機会の提供
特定技能外国人に対しては、日本語学習の機会を提供することが義務付けられています。
以下のいずれかの支援を実施する必要があります。
【義務的支援】
- 就労地域の日本語教育の情報提供や同行しての入学手続きサポート
- 自主学習のための講座や教材の情報提供と、契約や教材入手のためのサポート
- 外国人の同意のうえでの、日本語教師と契約しての学習機会提供
【任意的支援】
- 日本語学習に関する費用の経済的支援
- 日本語能力に係る試験の受験支援・資格取得者への優遇措置
- 支援担当者や職員による日本語指導・講習の企画・運営
相談・苦情への対応
特定技能外国人からの相談や苦情には、適切に対応することが求められます。
相談を受けた場合は、相談記録書への記載も忘れずに行いましょう。
【義務的支援】
- 即座の相談対応、必要な助言・指導
- 必要に応じて適切な機関への介入要請、必要な手続きの補助
- 特定技能1号の外国人が理解できる言語での苦情・相談への対応
【任意的支援】
- 相談や苦情窓口の設置と情報提供、電話・メールアドレスを整備しておくこと
- 仕事中や通勤中のけが、病気、死亡に際し、本人や家族への労災保険制度の周知および必要な手続きの補助
日本人との交流促進
特定技能外国人と日本人との交流の機会を作ることも、受け入れ機関の大切な役割です。
地域のイベントへの参加を促進するなど、交流促進に努めましょう。
【義務的支援】
- 地域自治会の案内や、地域住民との交流の場の情報提供と行事への参加手続きの補助
- 必要に応じて行事への同行・説明
【任意的支援】
- 外国人がイベントに参加する際の、有給休暇付与や勤務時間への配慮
転職支援
受け入れ機関の都合で外国人の雇用契約を解除する場合、転職の支援を行う義務があります。
以下のいずれかの支援を実施しましょう。
【義務的支援】
- 業界団体や関連企業を通じて次の受け入れ先の情報を入手して提供
- 公共職業安定所などの紹介、必要に応じた同行による受け入れ先探し
- 特定技能外国人の希望条件や技能水準などを踏まえた推薦状の作成
- 職業紹介事業の許可や届出を受けている場合の斡旋
- 求職活動に関する有給休暇の付与
- 離職時に必要な手続き情報の提供
【任意的支援】
- 雇用契約の解除後、次の受け入れ先が決まるまでの支援
定期的な面談、行政機関への通報
特定技能外国人に対しては、定期的な面談を実施し、問題がある場合は行政機関への通報も必要です。
継続的なサポートを心がけましょう。
【義務的支援】
- 本人および管理者との3ヵ月に1回の定期的な面談の対面実施
- オリエンテーション内容の再確認や、就労・生活全般の相談対応
- 外国人が十分に理解できる言語での面談実施
- 違反発覚時の労働基準監督署や出入国在留管理局への通報
【任意的支援】
- 特定技能外国人が通報しやすいよう、関係行政機関の窓口一覧などの提供
特定外国人を受け入れる場合は義務的支援は必ず実施しよう
特定技能外国人を受け入れる際は、義務的支援の実施が不可欠です。
事前ガイダンス、空港送迎、住居や生活支援、生活オリエンテーション、日本語学習機会の提供、相談・苦情対応、日本人との交流促進、転職支援、定期面談と行政機関への通報など、多岐にわたる支援が求められます。
一方、任意的支援は義務ではありませんが、特定技能外国人のスムーズな日本での生活と就労のために、できる限り実施していくことが望ましいでしょう。
特定技能外国人の受け入れに際しては、これらの支援内容を理解し、しっかりと準備を進めることが重要です。
義務的支援を適切に実施し、外国人材が日本で安心して働き、暮らせる環境を整えましょう。