特定技能外国人の報酬に関する説明書は、特定技能外国人の報酬が日本人労働者と同等以上であることを証明するために必要な書類です。
この説明書は、特定技能の在留資格の申請時や、報酬額を変更した際に提出が求められます。
本記事では、特定技能外国人の報酬に関する説明書について詳しく解説し、記入例も紹介していきます。
目次
特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)とは?
特定技能外国人の報酬に関する説明書は、特定技能外国人と従事する日本人の報酬額が、同等以上であることを証明するための書類です。
特定技能外国人の報酬は、日本人労働者と同等以上であることが法律で定められています。
賃金や労働条件において、国籍を理由に差別的取扱いをしてはいけません。
この説明書は、特定技能の在留資格の申請時や、報酬額を変更した際に提出する必要があります。
特定技能外国人の報酬に関する説明書の記入例
特定技能外国人の報酬に関する説明書は、比較対象となる日本人労働者の有無に関わらず用意する必要があります。
説明書の様式は、出入国在留管理庁の公式サイトからダウンロードできるので、そちらを活用しましょう。
比較対象となる日本人労働者がいる場合
比較対象となる日本人労働者がいる場合は、説明書の「2 比較対象となる日本人労働者がいる場合」に記載します。
引用:特定技能外国人の報酬に関する説明書 1 申請人に対する報酬 2 比較対象となる日本人労働者
以下のように、比較対象となる日本人労働者に関する情報を記載していきます。
- 日本人労働者の役職や職務内容、責任の程度
- 年齢・性別・経験年数
- 報酬
その他にも、賃金規程の有無を丸で囲み、ありの場合はその内容の記入が必要です。
そして、⑤には比較対象となる日本人を選んだ理由を書きます。
上記以外の項目で補足があれば、⑥その他に記載しましょう。
比較対象となる日本人労働者がいない場合
同等報酬額の日本人労働者がおらず、報酬額が大きく異なる日本人労働者がいる場合は、説明書の「3 比較対象となる日本人がいない場合」に記入します。
引用:特定技能外国人の報酬に関する説明書 1 申請人に対する報酬 2 比較対象となる日本人労働者
最も近い職務を行う日本人労働者に関して、以下の情報を書いていきます。
- 職務内容や責任の程度
- 年齢、性別および経験年数
- 報酬
上記のほか、賃金規程の有無を選択し、賃金規程がある場合は内容の記載が必要です。
そして、⑤の箇所には、申請人の報酬が同等以上であると考えた理由を明記します。
最後に、上記以外で記載しておくべき内容があれば、⑥その他に記入しましょう。
賃金規程がなく、日本人労働者を雇用していない場合
賃金規程がない場合でも、近隣同業他社の状況を参考にすることで、説明書を作成することができます。
賃金規程がなく、比較対象の日本人もいない場合には、近隣同業他社で同等業務に従事している特定技能外国人と比較します。
比較する際は、同程度の経験を有している特定技能外国人を参考にすることが重要です。
近隣同業他社の特定技能外国人の報酬を調べ、申請人の報酬と比較することで、適切な報酬が設定されているかを確認しましょう。
記入例を参考に特定技能外国人の報酬に関する説明書を用意しよう
特定技能外国人の報酬に関する説明書は、特定技能外国人の報酬が日本人労働者と同等以上であることを証明するために必要な書類です。
この説明書には、賃金や労働条件などで不当な差別がないかを確認する目的があります。
また、比較対象となる日本人労働者がいるかいないかで、記載する内容が変わるため、まずは自社の状況を確認することが重要です。
出入国在留管理庁の記入例を参考に、特定技能外国人の報酬に関する説明書を適切に作成し、在留資格の申請や報酬額の変更時に提出しましょう。