特定技能外国人表交付申請書は、ベトナム人技能実習生や留学生が特定技能の在留資格を取得し、日本で働くために必要な書類です。
本記事では、特定技能外国人表交付申請書の概要と交付対象者、必要書類や申請の手順などを詳しく解説します。
特定技能への在留資格変更を検討しているベトナム人の方や、日本在留のベトナム人を特定技能外国人として受け入れたい事業者の方は、ぜひ参考にしてください。
目次
特定技能外国人表交付申請書とは
特定技能外国人表交付申請書は、ベトナム人の技能実習生や留学生が、特定技能の在留資格を取得して日本で働くために必要な書類です。
日本国内に在留するベトナム国籍の外国人を、特定技能外国人として受け入れるためには、この申請書の提出が義務付けられています。
特定技能外国人表交付申請は、日本ではなく、ベトナム側で行います。
また2021年2月15日から、ベトナム人が特定技能の在留資格に変更するときは、駐日ベトナム大使館からの 特定技能外国人表(推薦者表)の添付が必要になりました。
そのためベトナム国籍の技能実習生・留学生は、特定技能への在留資格変更許可申請を行う前に、あらかじめ駐日ベトナム大使館からの推薦者表の承認・発行を受けなければなりません。
推薦者表は、在留資格の変更申請の際に添付し、出入国在留管理庁へ提出しましょう。
特定技能外国人表について
特定技能外国人表(推薦者表)は、特定技能への在留資格変更を希望するベトナム人の技能実習生や留学生にとって重要な書類です。
以下では、交付対象者や必要書類、提出先・審査期間などについて詳しく解説します。
特定技能外国人表(推薦者表)の交付対象者
特定技能への移行を希望する日本在留のベトナム国籍の人で、以下のいずれかに該当する場合は、特定技能外国人表(推薦者表)が必要となります。
- 在留資格が「技能実習」である人
- 在留資格が「留学」で2年以上の課程を修了または修了見込みであり、受入れ機関が確定している人
一方で、以下のいずれかに該当する場合は推薦者表が不要です。
- 転職により受入れ機関や分野を変更する、あるいは在留期間更新許可申請を行う特定技能外国人
- 在留資格が「留学」で、2年未満の課程を修了または修了見込みの人
- 在留資格が「留学」で、在学中または中途退学した人
ただし、上記の2.に該当する方は、推薦表の代わりに卒業証明書といった「2年未満の課程を修了または修了見込みであることを証明する書類」を提出しなければなりません。
また、上記の3.に該当する場合は、在学証明書や退学証明書といった書類の提出が求められます。
特定技能外国人表交付申請書の必要書類
特定技能外国人表交付申請書の提出にともなう必要書類は、技能実習生と留学生で若干異なります。
以下の表を参考に、漏れのないように準備しておきましょう。
必要書類 | 技能実習生 | 留学生 |
特定技能外国人表交付申請書 | 〇 | 〇 |
旅券の写し(身分事項ページ) | 〇 | 〇 |
住民票の写し(3ヵ月以内に発行されたもの) | 〇 | 〇 |
MOCに基づく特定技能外国人表 | 〇 | 〇 |
技能実習の修了証明書、または修了を証明する書類 | 〇 | - |
返信用封筒(宛名・住所を記載し、簡易書留代金分の切手を添付) | 〇 | 〇 |
日本における学校の最低2年間等の課程の卒業証明書又は修了証書の写し又は修了を証明する書類 | - | 〇 |
特定技能外国人に向けた技能試験の合格証明書の写し又は合格を証明する書類 | - | 〇 |
なお、修了または卒業前の3ヵ月以内に発行された修了見込証明書・卒業見込証明書は、原本の提出が必要です。
また、特定技能の在留資格が交付される前に、修了証明書または卒業証明書の追加提出が必要となるので注意しましょう。
特定技能外国人表交付申請書の提出先・審査期間
特定技能外国人表交付申請書の提出先は、駐日ベトナム大使館労働管理部です。
主に郵送で受け付けており、 審査期間は5日程度です。
申請内容や書類に不備がなければ、承認・押印された特定技能外国人表(推薦者表)が発行・郵送されます。
手数料は無料です。
特定技能への変更に必要な推薦状を申請する流れ
特定技能に在留資格を変更するには、ベトナム側と日本側の両方で手続きを行う必要があります。
大まかな手続きの流れは以下のとおりです。
- 雇用契約の締結
- ベトナム側との手続き
- 日本側との手続き
ここでは、特定技能外国人表(推薦者表)の取得から在留資格変更許可申請までの各手順について解説します。
1.雇用契約の締結
日本在留のベトナム国籍の人を特定技能外国人として受け入れる場合は、まず受入れ機関と申請者本人との間で雇用契約を締結しましょう。
契約を締結したあとに、特定技能外国人表の申請に必要な書類を準備してください。
2.【ベトナム側の手続き】特定技能外国人表(推薦者表)の発行申請
次に駐日ベトナム大使館労働管理部に対して、特定技能外国人表(推薦者表)の発行申請を行いましょう。
推薦者表の申請は、申請者本人以外にも、特定技能所属機関や職業紹介事業者、登録支援機関が行っても構いません 。
特定技能外国人表の発行申請は、主に郵送で受け付けています。
3.【日本側の手続き】在留資格変更許可の申請
特定技能外国人表(推薦者表)を取得できたら、日本側の手続きとして、地方出入国在留管理官署に在留資格変更許可を申請しましょう。
在留資格変更許可を申請する際に、推薦者表の提出が必要です。
ただし、在留資格が「特定技能」で転職や従事する分野を変更する場合や、在留期間更新許可申請を行う場合は、推薦者表は必要ありません 。
特定技能外国人表交付申請書に関して正しく理解しよう
特定技能外国人表交付申請書とは、ベトナム国籍の技能実習生や留学生が、在留資格を特定技能に変更するために必要な書類です。
在留資格を特定技能に変更する際には、あらかじめ駐日ベトナム大使館に特定技能外国人表(推薦者表)を承認・発行してもらわなければなりません。
推薦者表を発行したあとに、日本の出入国在留管理庁へ在留資格の変更を申請しましょう。
推薦者表は、在留資格が「技能実習」の場合と、在留資格が「留学」で2年以上の課程を修了または修了見込みである人が必要です。
申請書類や内容に不備があると、取得までに時間がかかる可能性があるため、誤りや漏れがないように注意する必要があります。
本記事を参考にして、特定技能外国人表交付申請書の手続きをスムーズに進めましょう。