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特定技能1号の条件は?取得する方法や企業側が満たす基準も解説

特定技能1号は、深刻な人手不足に悩む特定産業12分野の外国人材受け入れのために創設された在留資格です。
一定レベルの技能と日本語能力があれば、最長5年間の就労が可能となります。
この記事では、特定技能1号の詳しい条件や、受け入れ企業に求められる条件について解説していきます。

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特定技能1号に関する条件

特定技能1号に関する条件

特定技能1号の在留資格を取得するには、いくつかの条件をクリアする必要があります。
基本的な条件として挙げられるのは、18歳以上であることと健康状態が良好であることです。
しかし、ほかにも滞在期間や試験合格など、満たすべき要件があるので、理解しておきましょう。

滞在期間に関する条件

特定技能1号の滞在期間は、通算して5年が上限となっています。
在留期間の更新は、滞在する5年の間に、1年・6ヵ月・4ヵ月のいずれかの期間で行うことができます。
ただし、家族を帯同することは基本的に認められていないので注意が必要です。
特定技能2号への移行が認められれば、在留期間の上限がなくなり、家族の帯同も可能になります。

取得するための条件

特定技能1号の在留資格を取得するには、該当分野の技能試験と日本語試験に合格する必要があります。
どちらの試験も免除される場合もあるため、自分が就労を希望する分野が該当するかどうかを確認しておきましょう。

該当分野の技能試験に合格する

特定技能1号では、特定産業分野ごとに技能試験が設けられています。
試験への合格は必須ですが、分野によって試験を実施する機関が異なるため、注意が必要です。
以下の表は、各分野の試験実施機関をまとめたものです。

分野 実施先
介護 厚生労働省
ビルクリーニング 全国ビルメンテナンス協会
建設 建設技能人材機構
造船・舶用工業 日本海事協会
宿泊 宿泊業技能試験センター
航空 日本航空技術協会
自動車整備 日本自動車整備振興会連合会
外食 外国人食品産業技能評価機構
飲食料品製造業 外国人食品産業技能評価機構
農業 全国農業会議所
漁業 大日本水産会
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造 経済産業省

なお、技能実習2号を良好に修了していて、特定技能1号での就労分野と関連性が認められる場合は、技能試験が免除されます。

日本語試験に合格する

特定技能1号では、「国際交流基金日本語基礎テスト」もしくは「日本語能力試験」のN4に合格することが求められます。
N4レベルは、「基本的な日本語の理解力がある」とされるレベルです。
試験の形式は、国際交流基金日本語基礎テストはCBT方式、日本語能力試験はマークシート方式で実施されます。

介護分野の場合は、これらに加えて「介護日本語評価試験」の合格も必要です。
ただし、技能実習2号を良好に修了した場合は、就労分野に関わらず、特定技能1号における日本語試験が免除されます。

技能実習2号から移行する

技能実習2号を良好に修了した外国人が、特定技能1号への移行を希望する場合、一定の条件を満たせば試験が免除されるメリットがあります。

技能試験が免除される一定の条件とは、技能実習2号での実習内容と特定技能1号での就労分野に関連性が認められることです。
また、日本語試験については、特定技能1号での就労分野が技能実習2号での実習内容と異なる場合でも免除の対象となります。

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企業が特定技能1号の外国人を受け入れる条件

企業が特定技能1号の外国人労働者を雇用する際は、以下のような条件が求められます。

  • 適切な雇用関係を結ぶ
  • 受け入れ機関が適切である
  • 外国人を支援する体制が整っている
  • 支援計画が適切である

ここでは、それぞれの条件について詳しく説明します。

適切な雇用関係を結ぶ

特定技能1号の外国人を雇用する際は、日本人労働者と同等以上の待遇で処遇し、国籍を理由とした差別的な扱いをしないことが大切です。
外国人には、特定産業分野で定められた技能に従事させる必要があり、報酬額や労働時間なども日本人と同等以上でなくてはいけません。
使用者は、一時帰国のための休暇取得についても、配慮するよう努めなければなりません。

派遣形態で特定技能外国人を受け入れる場合は、派遣先や派遣期間をあらかじめ決めておく必要があります。
その他、特定産業分野ごとに定められている雇用条件に適合していることも重要です。

受け入れ機関が適切である

特定技能1号の外国人を受け入れる際、受け入れ機関には一定の適格性が求められます。
受け入れ機関における一定の適格性とは、以下のとおりです。

  • 労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令を遵守していること
  • 直近1年以内に日本人労働者を非自発的に離職させていないこと
  • 所属機関の責めに帰すべき事由で外国人の行方不明者を発生させていないこと
  • 欠格事由に該当する行為をしていないこと
  • 保証金の徴収・違約金契約の締結をしていないこと

外国人への報酬の支払いは、本人の同意を得たうえで銀行口座での振込が原則です。
もし銀行口座振り込み以外の方法で支払う場合は、出入国在留管理庁長官の確認を受ける必要があります。
このほかにも、出入国在留管理庁が定める「特定技能外国人受入れに関する運用要領」に記載されている条件を満たしている必要があります。

外国人を支援する体制が整っている

特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、外国人の支援体制を整備することが求められます。
企業は以下のいずれかに該当する必要があります。

  1. 過去2年間に中長期在留者の受け入れ・管理を適正に行ってきた実績がある事業所は、役職員のなかから支援責任者と支援担当者を選任する。
  2. 役職員であり、過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験がある者から、支援責任者と支援担当者を選任する。
  3. 1.2.と同程度に支援業務を適切に実施できる者を、役職員のなかから支援責任者および支援担当者として選任する。

選任された支援責任者と支援担当者は、特定技能外国人が十分に理解できる言語で支援が可能な体制を整えなければなりません。

また、支援の状況に関する文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上保管することも義務付けられています。
支援責任者・担当者の中立性や、過去5年以内に支援を怠っていないことなども重要な要件です。
定期的な面談の実施体制を整えることも忘れないようにしましょう。

支援計画が適切である

特定技能外国人を雇用する際は、支援計画を策定し、地方出入国在留管理局に提出することが義務付けられています。
支援計画には、支援内容や業務の委託範囲などを記載します。
日本語と、外国人が理解可能な言語の2通りで作成し、外国人に写しを交付しなければなりません。
出入国在留管理庁は、支援計画の参考例を公式サイトで公開しているので、「第1‐17号 1号特定技能外国人支援計画書」を参照すると良いでしょう。

特定技能1号の条件を確認しておこう

特定技能1号は、通算5年間の滞在期間が上限で、1年・6ヵ月または4ヵ月のいずれかの期間ごとに更新手続きを行う必要があります。
在留資格の取得には、該当分野の技能試験と日本語試験への合格が求められますが、技能実習2号からの移行であれば試験の免除が可能です。

一方、特定技能外国人を受け入れる企業側にも、適切な雇用関係の構築や支援体制の整備など、いくつかの条件が定められています。
特定技能1号で働く外国人を雇用する際は、企業としての適格性をしっかりと確認しておくことが大切です。

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