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ワーキングホリデー(在留資格「特定活動」)とは?条件や雇用ポイントを解説

ワーキングホリデーは、若者が異文化を体験しながら休暇を過ごす制度で、在留資格「特定活動」の一種です。
外国人の出身国と受け入れ先の国との協定に基づいて、休暇目的の入国と滞在期間中の旅行・滞在資金を補うための就労が認められています。
観光ビザや就労ビザにあるような、活動の制限がほぼないのが特徴です。

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特定活動の一つ「ワーキングホリデー」とは

特定活動の一つ「ワーキングホリデー」とは

在留資格のうちの一つ、「特定活動」の一種であるワーキングホリデー。
特定活動とは、法務大臣が個別に滞在目的を指定する活動のことで、ワーキングホリデー以外に、アマチュアスポーツやインターシップなどの活動が含まれます。

ワーキングホリデーは、外国人の出身国と受け入れ先の国の二ヵ国間または地域間で結ばれた協定に基づいて、休暇目的の入国と、滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労が認められる制度です。
観光ビザや就労ビザにあるような、活動の制限がほぼないのが特徴です。

ワーキングホリデーの取得条件

ワーキングホリデーの取得には、以下のような条件があります。

  • 主に「休暇」が目的であること
  • 有効なパスポートと帰りのチケット、もしくは帰りのチケットを購入できる資金を持っていること
  • 滞在中に生活できるだけの資金があること
  • 健康であること
  • 過去にワーキングホリデーを取得したことがないこと
  • 基本的に18歳以上30歳以下であること(国または地域によってはこの限りではない)
  • 自国もしくは自地域にある日本大使館などで手続きを行うこと
  • 子や被扶養者を同伴しないこと
  • ワーキングホリデー提携国の国民であること(ワーキングホリデー提携国および地域一覧は以下のとおり)
  1. オーストラリア
  2. ニュージーランド
  3. カナダ
  4. 韓国
  5. フランス
  6. ドイツ
  7. イギリス
  8. アイルランド
  9. デンマーク
  10. 台湾
  11. 香港
  12. ノルウェー
  13. ポルトガル
  14. ポーランド
  15. スロバキア
  16. オーストリア
  17. ハンガリー
  18. スペイン
  19. アルゼンチン
  20. チリ
  21. アイスランド
  22. チェコ
  23. リトアニア
  24. スウェーデン
  25. エストニア
  26. オランダ
  27. ウルグアイ
  28. フィンランド
  29. ラトビア
  30. ルクセンブルク

上記の要件は、国によって多少の違いがある場合もあります。

ワーキングホリデーは就労制限がない?

ワーキングホリデーでは、労働時間の制限がなく、職種選択、雇用形態も自由です。
これにより、労働者、採用者それぞれの事情にあった雇用がしやすくなっています。

通常、留学などで日本に訪れる外国人は、雇用形態や就労時間などに制限が設けられています。
例えば、留学生が就労するためには「資格外活動許可」が必要で、就労時間は週28時間までです。
そのため正社員での雇用は難しいのが現状となります。

一方、ワーキングホリデーでは、アルバイト、正社員、派遣社員、契約社員など、雇用形態は自由です。
職種も自由ですが、一部就労不可能な職種もあるため、後述の注意点で詳しく解説します。

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ワーキングホリデーの注意点

ワーキングホリデー制度を利用する際は、以下の3つの注意点に気をつける必要があります。

  1. 1ヵ国につき一度しか取得できない
  2. 在留資格の更新ができない
  3. 風俗関係は就労できない

ワーキングホリデーでの在留資格には、6ヵ月もしくは1年の在留期間が定められています。
更新して期間を延長することはできず、それ以上の滞在はできません。
滞在延長を望む際には、別の在留資格の取得が必要となります。

また、就業制限がなく職種も自由ですが、風俗営業などに従事することは禁じられているので注意が必要です。

雇用の際のポイント

ワーキングホリデーの在留資格を持つ外国人を雇う際は、いくつかのポイントに気をつけることが必要です。
在留資格と滞在期間のチェック、所得税率の適用、社会保険の加入基準など、順を追って解説していきます。

在留資格と滞在期間のチェック

ワーキングホリデーの在留資格を持つ外国人を雇用する際には、在留カード、パスポート、滞在期間をチェックすることが大切です。
在留カードやパスポートで、在留資格「特定活動」での滞在が認められている点を確認しましょう。

在留カード上の「特定活動」とあり、パスポートに添付された指定書にワーキングホリデーで来日した旨が記載されているかどうかを確認します。
また滞在期間を超過して雇用した場合は不法就労にあたるため、きちんと確認しておくことが重要です。

所得税率の適用

ワーキングホリデーの在留資格で来日した外国人の所得税率は、20.42%です。
日本人のように累進課税の税率は適用されず、所得によって税率が変わることはありません。

日本へのワーキングホリデーは最長で1年しか滞在できません。
日本に居住する期間が1年未満の外国人の所得税率は固定です。

社会保険の加入基準

社会保険の加入は基本的に日本人と同じ加入基準が適用されますが、ワーキングホリデーの目的が休暇であるため、雇用保険は適用されません。

厚生年金保険と健康保険は、条件によっては加入が不要なケースがあります。
例えば労働時間が少なかったり、外国人の出身国と日本が社会保障協定を結んでいる場合は加入しなくて良いこともあるのです。

特定活動「ワーキングホリデー」への理解を深めて採用を検討しよう

ワーキングホリデーは、外国人の出身国と日本の間で結ばれた協定に基づいて、休暇目的の入国と就労を認める制度です。
職種や雇用形態に制限がないため、企業のニーズに合わせた採用が可能ですが、一方で注意点もあります。

1ヵ国につき一度しか取得できないこと、在留資格の更新ができないこと、風俗関係への就労が禁止されていることなどに気をつける必要があります。
また、雇用の際は在留資格と滞在期間のチェック、所得税率の適用、社会保険の加入基準などのポイントを押さえておくことが重要です。

ワーキングホリデー制度への理解を深め、外国人材の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

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執筆者について

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