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特定技能2号の拡大とは?追加された分野や業務を解説

特定技能2号とは、熟練した技能を持つ外国人材の受け入れを拡大するための在留資格です。
特定技能のなかでも、より高度な技能を持つ人材を対象としています。
特定技能2号では、これまで限定的だった対象分野が大幅に拡大されることになりました。
本記事では、拡大された特定技能2号の分野について、詳しく解説します。

【令和5年】特定技能2号の対象分野・業務が拡大

【令和5年】特定技能2号の対象分野・業務が拡大
特定技能2号は当初、建設分野と造船・舶用工業分野の溶接区分が対象でした。
しかし、令和5年の法改正により、介護以外の9分野および、造船・舶用工業分野の溶接区分以外の業務区分全てに対象が拡大されました。
特定技能2号では、それぞれの分野において熟練した技能が求められます。

熟練した技能とは、単なる資格取得ではなく、実務経験を通して培われたものです。
例えば、自分の判断のみで高度に専門的な業務を遂行できたり、監督者として業務を統括できたりする経験が必要とされています。

特定技能2号の取得には、実務経験に加えて、各分野の2号に該当する資格の取得が求められます。
これらの条件を満たしてはじめて、特定技能2号の資格が与えられるのです。

特定技能2号拡大後の各分野の業務内容

特定技能2号の対象分野が拡大されたことで、より多くの外国人材が高度な技能を活かせるようになりました。
以下では、拡大されたあとの各分野の業務内容について詳しく解説していきます。

ビルクリーニング

ビルクリーニングの特定技能2号は、ビルの清掃や衛生管理を行う業務に従事する人材を対象としています。
2号の取得には、「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」に合格するか、「技能検定1級」を取得することが条件です。
さらに、これらの資格を取得したうえで、法律に定めるビル清掃事業で、現場を管理する立場として2年以上の実務経験を積むことが求められます。

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業の特定技能2号は、製造業における電子部品の作成や、各工業素形材の製造などに携わる人材を対象としています。
2号を取得するための方法は、「特定技能2号評価試験ルート」と「技能検定ルート」の二通りです。

「特定技能2号評価試験ルート」では、製造分野特定技能2号評価試験の合格に加えて、以下の条件が必要とされます。

  • ビジネスキャリア検定3級の取得
  • 国内拠点の製造業現場での3年以上の実務経験

一方、「技能検定1級ルート」では、以下のことが求められます。

  • 技能検定1級の取得
  • 国内拠点の製造業の現場で3年以上の実務経験

技能検定1級のほうが取得すべき資格の数は少ないですが、どちらのルートで取得できるかは技能が該当する分野によって決まります。

建設分野

建設分野は、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3つの区分に業務が統合されています。
この資格を得るには、まず班長として一定の実務経験が必要です。
さらに「建設分野特定技能2号評価試験」か「技能検定1級」に合格することが条件とされています。

この特定技能2号の在留資格は、作業の性質に基づいて分類され、作業現場の種類によるものではありません。
そのため、特定技能2号を持つ者は、どのような作業現場でも作業を行うことができます。

ただし、実際に従事させる場合には、雇用契約上の注意が必要です。
報酬は同等以上でなければならず、同等の技能を持つ日本人と同等の条件で雇用することが求められます。

造船・舶用工業

造船・舶用工業における特定技能2号は、以前は溶接区分にのみ存在していました。
しかし、令和5年の法改正により、造船・舶用工業のすべての業務区分が対象となりました。
それにより、試験区分の再編が行われ、現在は以下のように設定されています。
造船・舶用工業
引用:造船・舶用工業分野における業務区分再編について

また、それぞれの区分で2号試験に合格することに加えて、複数の従業員の指揮・命令・管理の実務経験が必要 とされます。

自動車整備

自動車整備の特定技能2号は、タイヤの空気圧や灯火装置の点検といった、自動車整備に関わる深い知識を持つ人材を対象としています。
自動車整備業における2号の取得には、以下の条件が必要です。

  • 自動車整備分野特定技能2号評価試験または自動車整備士技能検定試験2級
  • 運輸局長の認証を受けた事業所での3年以上の実務経験

これらの条件を満たした場合、自分で必要な作業内容を判断し、他の要員に対しても適切に指導できる人材として認められます。

航空

航空分野の特定技能2号は、空港グランドハンドリングと航空機整備の2つに分けられます。
空港グランドハンドリングは、航空機の誘導、牽引、貨物等の仕分けなどを行う業務に従事する人材が対象です。
一方、航空機整備は、航空機の安全な飛行のための整備を行う業務に携わる人材を対象としています。

空港グランドハンドリングの2号資格取得には、以下の試験の合格が必要です。

  • 航空分野特定技能2号評価試験(空港グランドハンドリング)

航空機整備では、以下どちらかの資格取得が求められます。

  • 航空分野特定技能2号評価試験(航空機整備)
  • 航空従事者技能証明

また、どちらの分野でも十分な実務経験が必要とされ、特に航空機整備では3年以上の経験が定められています。

宿泊

宿泊分野の特定技能2号は、宿泊施設において、以下のようなサービス提供の業務に従事します。

  • フロント
  • 企画、広報
  • 接客
  • レストランサービス

2号資格の取得には、「宿泊分野特定技能2号評価試験」の合格が要件の一つです。
さらに実務経験として、宿泊施設にて複数の従業員を指導しながら従事した2年以上の経験が求められます。

農業

農業分野の特定技能2号は、「耕種農業区分」と「畜産農業区分」に分けられます。
耕種農業区分は作物の栽培に、畜産農業区分は酪農に従事する人材が対象です。
それぞれの区分で学科・実技試験に合格することに加えて、以下のいずれかの実務経験が必要とされます。

  • 耕種農業(畜産農業)の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験
  • 耕種農業(畜産農業)の現場における3年以上の実務経験

漁業

漁業の特定技能2号は、漁船で魚を漁獲する「漁業」と、魚を育てる「養殖業」の2つに分けられます。
それぞれの区分の「2号漁業技能測定試験」に合格することが必要です。
さらに、上記の2号資格試験に加え、日本語能力試験N3以上の合格が必要とされます。

また、漁業、養殖業のそれぞれの区分で、監督者の補佐または管理者としての2年以上の経験が求められます。

飲食料品製造業

飲食料品製造業の特定技能2号は、食料品(酒類は含まない)の製造業全般に関して、管理業務の補助をします。

2号資格の取得には、「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」への合格が必要です。
また、指揮官・監督者として2年以上の実務経験を要します。
実務経験の内容は、以下のようなものが関連業務として想定されています。

  • 衛生管理
  • 安全衛生管理
  • 品質管理
  • 納期管理
  • コスト管理
  • 従業員管理
  • 原材料管理

外食業

外食業の特定技能2号は、外食産業における接客や調理を行う人材を対象としています。
この資格を取得するためには、「外食業特定技能2号技能測定試験」と「日本語能力試験(N3以上)」の合格が必要です。

さらに、実務経験として、複数のアルバイト従業員などを指導・監督し、店舗管理に従事した経験が2年以上必要とされます。
店舗管理の内容は以下のとおりです。

  • 衛生管理全般
  • 求人、雇用に関する事務
  • 顧客情報の管理
  • 会計事務管理
  • 食材、消耗品、備品の補充、発注、数量管理等

特定技能2号の拡大により専門性を高められる職業が増加

特定技能2号の対象分野が大幅に拡大されたことで、より多くの外国人材が高度な技能を活かせる機会が増えました。
各分野で求められる試験や実務経験は異なりますが、いずれも熟練した技能を持つ外国人材が求められています。

特定技能2号の拡大は、単なる労働力の確保ではなく、専門性の高い外国人材の活躍の場を広げることが目的です。
これにより、日本の各産業の発展と、外国人材のキャリアアップの両立が期待されます。

今後、特定技能2号を取得する外国人材が増加することで、日本の産業界に新たな活力がもたらされるでしょう。

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執筆者について

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