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特定技能ビルクリーニングとは?設立背景や取得方法などを解説

特定技能「ビルクリーニング」分野は、日本国内における建物清掃業務を担う外国人材を受け入れるために設けられた在留資格の一つです。
本記事では、特定技能「ビルクリーニング」分野の設立背景や仕事内容、取得方法などを詳しく解説しています。
建物清掃業務に従事する外国人材の受け入れに関心のある方は、ぜひ参考にしてみてください。

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特定技能「ビルクリーニング」分野とは?

特定技能「ビルクリーニング」分野とは?

特定技能「ビルクリーニング」分野は、日本国内の建物清掃業務における人手不足を解消するために設けられた在留資格です。
ここでは、ビルクリーニングが特定技能とされている理由や受け入れ人数について詳しく見ていきましょう。

特定技能とされている理由

ビルクリーニングが特定技能とされる背景には、建物の衛生面を管理する必要がある特定建築物が増加していることがあげられます。
特定建築物とは、特定用途に使用される延べ面積が3,000平方メートル以上の建物を指し、建築物衛生法の対象となります。

特定建築物が増加すると、それだけ衛生維持を行う業者のニーズも高まり、人手を増やす必要があるということです。
実際に、ビル・建物清掃の有効求人倍率は、近年大幅に増加傾向にあります。
このような事象に対応するために、ビルクリーニングの分野で特定技能外国人を受け入れているのです。

特定技能の受け入れ人数

令和5年6月時点での特定技能「ビルクリーニング」分野の受け入れ人数は2,728人でした。
飲食料品製造業の53,282人と比較すると、受け入れ人数はあまり多くないことがわかります。

ただし、令和4年時点での受け入れ人数が1,867人であったことを考えると、年々増加傾向にあるといえるでしょう。
今後はビルクリーニングの需要も高まる可能性があるため、より多くの特定技能外国人を受け入れていくことになると予想されます。

特定技能「ビルクリーニング」分野の仕事内容

特定技能「ビルクリーニング」の仕事内容は、主に建物内の清掃を行うことです。
外壁や、窓・ダクトの清掃はもとより、飲料水貯水槽の検査、ねずみなど害虫の対策も実施します。

また関連業務では、次のような業務にも従事が可能です。

  • 資機材倉庫の整備
  • 建物外部の洗浄
  • ベッドメイク作業
  • 植栽管理

このように、ビル環境をトータルに整備することがビルクリーニング分野の仕事といっても差し支えないでしょう。
建物内外の清掃や衛生管理など、幅広い業務に携わることができます。

特定技能「ビルクリーニング」を取得する方法

特定技能ビルクリーニングを取得するためには、以下2つの試験に合格したうえで申請が必要です。

  • 「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」
  • 「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」

つまり、ビルクリーニングに関する技術と日本語力が認められて、はじめて特定技能「ビルクリーニング」が取得できるということです。
それぞれの試験の内容について、次の章で詳しく解説していきます。

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特定技能「ビルクリーニング」資格の試験内容

特定技能「ビルクリーニング」の在留資格を得るためには、技能試験と日本語能力試験の両方に合格する必要があります。
ここでは、それぞれの試験内容を詳しく見ていきましょう。

技能試験

特定技能ビルクリーニングの試験では、以下の内容について出題されます。

  • 作業の段取り
  • 器具の使用
  • 資材の使用
  • 機械の使用
  • 各部位の清掃
  • 各場所の清掃
  • 廃棄物処理作業
  • 資機材の整備

試験には判断試験と作業試験があり、その両方で満点の60%以上の点数を取ることが合格の基準とされています。
試験は日本語で行われるため、業務に関する日本語を理解していないと、解くことは難しいでしょう。
日本語能力の向上も重要なポイントといえます。

日本語能力試験

特定技能「ビルクリーニング」を取得するには、日本語能力試験でN4以上の合格が必要とされています。
日本語能力試験N4は、基本的な日本語を理解することができるレベルです。

具体的には、基本的な語彙や漢字を使って文章を読み理解できたり、ゆっくりと話される会話の内容をほぼ理解できるくらいの能力が求められます。
レベルごとに基準が設置されており、基準点を満たせば合格となります。

特定技能「ビルクリーニング」分野の受け入れ要件

特定技能「ビルクリーニング」分野の受け入れ要件

特定技能「ビルクリーニング」分野の外国人を受け入れるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
ここでは、主な受け入れ要件について詳しく解説していきます。

建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業に登録している

特定技能「ビルクリーニング」の外国人を受け入れる事業所は、以下のいずれかで知事登録されている必要があります。

  • 衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号に規定されている建築清掃業
  • 同第8号に規定されている建築環境衛生総合管理業

知事登録は法人単位ではなく、営業所単位で取得が必要なので注意が必要です。
つまり、法人が登録されていても、当該外国人が働く営業所が登録されていない場合は、受け入れられないということです。

特定技能外国人を直接雇用している

特定技能外国人は直接雇用が原則です。
つまり、勤務する企業と外国人が契約を結ぶ企業は、同一である必要があるので注意しましょう。
いわゆる派遣や請負という形での雇用では、特定技能外国人を受け入れることはできません。

ビルクリーニング分野特定技能協議会の構成員である

ビルクリーニングの特定技能外国人を受け入れるためには、ビルクリーニング分野協議会の構成員である必要があります。
厚生労働省ホームページより申請が可能なので、必ず入会しましょう。

協議会は、特定技能外国人の受け入れに関する支援や全国周知を行うために作られた機関で、受け入れ機関や公益社団法人全国ビルメンテナンス協会、法務省や警察庁などで構成されています。
構成員には、協議会の決定事項に従い、必要な協力を行うことが求められます。

特定技能「ビルクリーニング」分野のことを知って雇用を検討しよう

特定技能「ビルクリーニング」分野は、日本国内の建物清掃業務における人手不足を解消するために設けられた在留資格です。
ビルクリーニングが特定技能とされる背景には、特定建築物の増加や有効求人倍率の上昇などがあります。

特定技能「ビルクリーニング」の仕事内容は、建物内外の清掃や衛生管理など幅広い業務に携わることができます。
資格を取得するためには、技能試験と日本語能力試験の合格が必要です。

また、特定技能外国人を受け入れるためには、建築物清掃業等の登録や直接雇用、協議会への入会など、いくつかの要件を満たす必要があります。
特定技能「ビルクリーニング」分野に関心のある方は、本記事を参考に詳しく調べてみてください。

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