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特定技能外国人が住む部屋の広さのルールは?住居支援についても解説

特定技能外国人を雇用する際、受け入れ企業は住居支援を行う必要があります。
この際、確保すべき部屋の広さや家賃として徴収する費用などに細かなルールが存在しており、企業の独断でどのような住居を用意しても良いわけではありません。
自社での住居支援が難しい場合、外部機関への委託も検討してみてください。

本記事では、特定技能外国人に対する住居支援のルールや注意点を解説します。
受け入れ企業による支援の手厚さは、特定技能外国人が就業先を選ぶときの決め手ともなりうるため、適切な受け入れ体制を整えましょう。

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特定技能外国人のために用意する部屋の広さにはルールがある

特定技能外国人のために用意する部屋の広さにはルールがある

企業が特定技能外国人を雇用する際には、住居確保のためのサポートが義務付けられています。
ただし、どのような住居でも良いわけではなく、部屋の広さや徴収費用に関する明確なルールを守ることが大切です。

特定技能外国人が住む部屋の大きさは一人あたり7.5平米以上必要

特定技能外国人のために用意する部屋は、一人あたり少なくとも7.5平米以上の広さを確保している必要があります。
ルームシェアであれば、居住のために使用する部屋(LDKや寝室など)の全体面積を居住人数で割ったとき、一人あたり7.5平米以上確保できていなければなりません。

技能実習生の場合は、寝室の広さを4.5平米以上とするよう条件が設けられています。
いずれも、ロフトの面積は含まれない点を念頭に置いておきましょう。

ただし、以下の例外に該当する場合はこの限りではありません。

  • 技能実習2号から特定技能に在留資格を変更した外国人材が、これまで住んでいた部屋への居住を引き続き望んでいる場合
  • 自社で受け入れていた技能実習生の一時帰国後、特定技能1号として再雇用するとき、本人がそれまで住んでいた部屋への居住を引き続き望んでいる場合

これらの例外に該当し、本人の希望により住居が変わらないとしても、寝室の広さが4.5平米以上であることは必須条件となります。

企業は住居提供における経済的な利益を得てはならない

企業が借りた物件を住居として特定技能外国人に提供する場合や、自社の社宅・寮を提供する場合、企業は経済的な利益を得てはいけません。
管理費・共益費をはじめとした住居の借り上げにともなう費用を徴収するのであれば、そこに住んでもらう特定技能外国人の人数で割った金額以下で設定しましょう。

外国人材に高額な家賃負担を強いることで、企業が不当に利益を得ているような場合、特定技能制度における受け入れ機関として認められなくなる恐れがあります。

借り上げ物件を提供する際の敷金・礼金などは企業が負担する

企業が物件を借りて住居を提供する際の敷金・礼金・保証料は、企業負担となります。
外国人自身が賃貸契約を行う場合は、外国人本人が負担する形でも問題ありません。

ただし、外国人本人に賃貸契約を結んでもらうとしても、企業による住居確保のためのサポートは必要不可欠です。
支払われる給与や就業エリアの敷金・家賃の相場などをふまえて、適切な物件探しを支援しましょう。

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特定技能外国人の住居を支援する方法

特定技能外国人に対して企業が行う住居支援には、以下3つの方法が考えられます。

  • 特定技能外国人本人の物件探しと賃貸契約のサポートを行う
  • 受け入れ企業が借りた物件を住居として提供する
  • 受け入れ企業が所有する物件を社宅や寮として提供する

特定技能外国人を受け入れる企業は、これらのうち外国人本人の要望に沿った方法で、住居の確保をサポートする必要があります。

特定技能外国人本人の物件探しおよび賃貸契約を行う際のサポート

特定技能外国人本人が適切な物件を探し、賃貸契約締結まで進められるよう、受け入れ企業がサポートを行う方法です。
具体的な支援内容としては、特定技能外国人が賃貸借契約を結ぶための仲介業者の紹介、賃貸物件に関する情報提供などが挙げられるでしょう。
必要に応じて、住居探しへの同行も求められます。

また、賃貸契約にあたって連帯保証人が見つからない場合、受け入れ企業が保証人となるのも一つの手段です。
保証人にならない場合は保証会社を用意する、あるいは緊急連絡先となるなど、契約に必要な保証のサポートも支援内容に含まれます。

なお、保証会社に支払う保証料は、受け入れ企業が負担しなければなりません。

受け入れ企業が物件を借りて住居を提供する

受け入れ企業が物件を借り、特定技能外国人の住居として提供する支援方法です。
海外で採用した外国人材を国内に呼び寄せる場合、事前に企業が物件を借りておけば、来日後あれこれと手続きに追われることなくスムーズに業務を開始してもらえるでしょう。
ただし、どのような物件を提供するかについては、外国人本人の合意が求められます。

また、提供する住居の敷金・礼金・保証料は企業負担です。
毎月の家賃は外国人本人に負担してもらって問題ないものの、上記でも触れたとおり、受け入れ企業が住居提供による経済的利益を得ることは認められません。
家賃を支払ってもらう場合、借り上げにかかった費用を特定技能外国人の入居人数で割って算出された額より低く設定する必要があります。

特定技能外国人に社宅や寮を提供する

受け入れ企業の所有する物件を社宅や寮とし、特定技能外国人に提供する方法もあります。
住居探しの手間がかからないほか、敷金や礼金などの費用を抑えられるのがメリットです。
ただし、特定技能外国人本人による合意は欠かせません。

毎月の家賃を外国人に負担してもらうことは可能ですが、借り上げ物件を提供するケースと同様に、企業が経済的利益を得ることは禁止されています。
家賃の設定時は、社宅や寮の建設・改築費用などのさまざまな判断要素をふまえて、合理的な金額としましょう。

特定技能外国人への住居支援に関する注意点・ポイント

特定技能外国人への住居支援に関する注意点・ポイント

特定技能外国人の住居支援を行う際、受け入れ企業側で理解しておきたい注意点・ポイントがあります。

  • 住居を確保できたら自治体へ届出を行う
  • 登録支援機関に住居支援を委託することも可能
  • 家賃を負担してもらう場合は合理的な金額を算出する

適切な支援や届出を怠った場合、地方出入国在留管理局から不正を疑われる可能性もあるため注意しましょう。

住居を確保できたら自治体へ届出を行う

雇用した特定技能外国人の住居が確保でき次第、自治体へ届出を行い、住所の登録を済ませる必要があります。
住居が決まってから14日以内に、居住地届出書と在留カード(代理人が手続きを行う場合は、当該届出人本人に在留カードの写しを携帯するよう渡しておく)を自治体の窓口に提出してください。

期限内に届出を行わなかった場合、外国人本人の在留資格が取り消される可能性があります。
また、受け入れ企業も罰則の対象となり、以降、特定技能外国人の受け入れが認められなくなるかもしれません。

外国人本人だけで届出を進めても問題はないものの、住居確保に関する手続きのサポートは、受け入れ企業が担う義務の一つです。
外国人本人がきちんと手続きできるよう同行するなど、適切な支援を実施しましょう。

登録支援機関に特定技能外国人の住居支援を委託することもできる

特定技能外国人に対する住居支援は、登録支援機関に委託することも可能です。
登録支援機関とは、特定技能外国人を受け入れる企業に代わって必要な支援を行う第三者機関のことです。

特定技能外国人の受け入れにあたって必要となる支援は、義務的なものから任意のものまで多岐にわたります。
なかには専門的な知識を要する手続きなどもあり、受け入れ企業での実施が難しいケースも想定されるでしょう。
自社で十分な支援体制を整えられない場合は、登録支援機関へ委託するのも一つの選択肢です。

特定技能外国人が家賃を負担する場合は合理的な金額を算出する

借り上げ住宅や自社の物件を社宅として提供する際、特定技能外国人に家賃を負担してもらう場合には、あくまでも合理的な金額を設定する必要があります。
上述したとおり、自社保有の社宅や寮を提供するのであれば、物件の建設・改築費用や耐用年数、入居人数を鑑みた金額を算出しなければなりません。
利益を得ることを目的に、特定技能外国人に不当な家賃負担を強いた企業は、罰則の対象となりえます。

特定技能外国人にとって働きやすい環境を整えるためにも、適切な家賃設定を徹底しましょう。

特定技能外国人の住居支援に関する理解を深めよう

特定技能外国人を受け入れる企業には、住居探しのサポートや借り上げ物件・社宅の提供といった住居支援の実施義務があります。
用意する部屋の広さは、特定技能外国人一人あたり7.5平米以上が必要です。
ルームシェアの場合は、居住スペース全体の面積を居住人数で割ったときに、一人あたり7.5平米以上を確保できるようにしましょう。

物件の提供にあたって発生した敷金・礼金などは、企業負担となります。
家賃については外国人本人に負担してもらうことも可能ですが、企業が経済的な利益を得られるような金額を設定してはいけません。

特定技能外国人の受け入れ企業として、行うべき支援内容を把握し、スムーズに就業してもらえるよう準備を進めましょう。
自社での支援が困難と思われる場合は、登録支援機関への委託も視野に入れてみてください。

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