お問い合わせ
かる・ける外国人採用 > 在留資格 > 特定技能の在留資格変更をするには?条件や必要書類を紹介

特定技能の在留資格変更をするには?条件や必要書類を紹介

特定技能への在留資格変更を検討中の外国人は、多いのではないでしょうか。
技能実習や留学、特定活動からの変更にはそれぞれ条件があり、必要書類も異なります。

この記事では、特定技能への在留資格変更の要件や手続きについて詳しく解説します。
外国人側と受け入れ企業側それぞれの条件、必要書類、注意点などを把握し、スムーズな変更をめざしましょう。

外国人採用について問い合わせする

特定技能の在留資格変更をするには

特定技能の在留資格変更をするには

特定技能への在留資格変更を検討している外国人は、多いのではないでしょうか。
技能実習や留学、特定活動からの変更には、それぞれ条件があります。
ここでは、在留資格変更の要件や必要な書類について詳しく解説します。

技能実習から変更する場合

技能実習から特定技能への在留資格変更には、いくつかの要件があります。
まず、技能実習2号を良好に修了していることが求められます。
また、技能実習での職種や作業内容が、変更をめざす特定技能1号の内容と関連していなければなりません。

通常、特定技能の在留資格を取得するには、日本語能力試験と業種ごとの技能試験への合格が必須です。
しかし、上記の要件を満たしていれば、これらの試験が免除されます。

特定活動から変更する場合

特定活動から特定技能に変更するには、日本語試験と特定技能試験に合格する必要があります。
日本語試験では、日本語能力試験(N4以上)もしくは国際交流基金日本語基礎テストのどちらかに合格しなければなりません。
また、各分野で指定されている技能試験の合格も求められます。

特定活動からの変更の場合、技術実習のように特定の課程を修了すれば試験が免除になるということはありません。
しっかりと試験対策を行い、合格をめざすことが重要です。

留学から変更する場合

留学生が特定技能へ在留資格変更するには、日本語試験と特定技能試験の合格が必要不可欠です。
日本語試験は、国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験(N4以上)のどちらかに合格しなければなりません。
また、希望する分野で指定されている特定技能試験に合格することも求められます。

留学中に日本語能力を高め、専門知識を深めることが、在留資格変更への近道といえるでしょう。

特定技能へ在留資格変更する際の条件

特定技能への在留資格変更には、外国人側と受け入れ企業側の両方に条件があります。
ここでは、それぞれの条件について詳しく見ていきましょう。

外国人側の条件

特定技能へ在留資格変更する際の外国人側の条件としては、主に以下のようなものがあります。

  • 18歳以上であること
  • 健康状態が良好であること
  • 退去強制が円滑にできる外国の政府が発行したパスポートを所持していること
  • 保証金の徴収などをされていないこと
  • 外国の機関に費用を支払っている場合は、額や内訳を十分に理解しており、機関との間で合意していること
  • 食費や居住費など、外国人が定期に負担する費用について、その内容を十分に理解したうえで合意しており、かつ、その費用が実費相当額その他の適正な額であり、明細書やその他の書面が提示されること
  • 必要な技能を有していることが証明されていること

年齢や健康状態、パスポートの所持などの基本的な条件に加え、保証金の徴収や負担費用への理解についても注意が必要です。

受け入れ企業側の条件

受け入れ企業側の条件も、外国人側と同様に重要です。
主な条件は以下のとおりです。

  • 労働や社会保険、租税に関する法令を遵守していること
  • 特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を、1年以内に非自発的に離職させていないこと
  • 1年以内に、受け入れ企業により行方不明者を発生させていないこと
  • 欠格事由に該当しないこと
  • 違約金を定める契約などを締結していないこと
  • 支援に要する費用を、直接、または、間接に外国人に負担させないこと
  • 分野に特有の基準に適合していること

法令遵守や適切な労務管理、支援体制の整備など、受け入れ企業としての責任を果たすことが求められます。
外国人材を受け入れる際は、これらの条件を満たしているか、しっかりと確認する必要があるでしょう。

外国人採用について問い合わせする

特定技能へ在留資格変更する際の必要書類

特定技能へ在留資格変更する際の必要書類

特定技能への在留資格変更には、外国人側と受け入れ企業側、それぞれが用意すべき書類があります。
必要書類を漏れなく揃えることが、スムーズな申請につながります。

外国人側が用意する書類

外国人側が用意する書類は、以下のとおりです。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 雇用条件書の写し
  • 健康診断個人票
  • 個人住民税の納税証明書
  • 国民健康保険被保険者証の写し

申請書の他、報酬や雇用条件に関する書類、健康診断の結果なども必要です。
また、税金や保険の納付状況を示す書類の提出も求められます。

受け入れ企業側が用意する書類

受け入れ企業側が用意する書類は、以下のとおりです。

  • 特定技能所属機関概要書
  • 登記事項証明書
  • 業務執行に関与する役員の住民票の写し
  • 特定技能所属機関の役員に関する誓約書
  • 労働保険料等納付証明書(初めて受け入れる場合)
  • 社会保険料納入状況回答票、または、健康保険や厚生年金保険料領収証書の写し
  • 税務署発行の納税証明書
  • 法人住民税の市町村発行の納税証明書を直近1年度分(初めて受け入れる場合)
  • 公的義務履行に関する説明書

企業概要や役員に関する書類に加え、労働保険料や社会保険料、税金の納付状況を示す証明書などが必要です。

特定技能の在留資格変更にかかる費用

特定技能への在留資格変更の申請自体には、費用はかかりません。
ただし、許可された場合、新しい在留カードの受領のために4,000円の収入印紙を納付する必要があります。

また、申請に必要な各種証明書の取得には、1通あたり300〜600円程度がかかります。
登録支援機関に変更業務を委託する場合は、委託内容によってさらに大きな費用が発生するでしょう。

特定技能へ在留資格変更する際の注意点

特定技能へ在留資格変更する際の注意点

特定技能への在留資格変更を検討する際は、いくつかの注意点があります。
スムーズな変更を実現するためにも、これらの点に気をつけましょう。

変更後と業務内容が一致しているか

特定技能試験の免除を受けるには、技能実習での業務や作業と、特定技能における業務や作業が一致していなければなりません。
また、技能実習を良好に修了していることも条件です。

実習開始から2年10ヵ月以上経過し、技能検定3級もしくはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格していることが、良好な修了の目安となります。

納税や届出の義務を守っているか

特定技能への変更申請の際、税金の未納や届出の義務を怠ることは、マイナスポイントとなります。
実習期間中の納税状況を確認し、適切に義務を果たしているかをチェックしておくことが大切です。

税金の滞納や届出の不備は、在留資格変更の妨げになる可能性があります。
申請前に、これらの点を確認しておきましょう。

申請から変更完了までに時間がかかる

特定技能への在留資格変更には、申請から2〜3ヵ月程度の時間がかかります。
状況によっては、最長で6ヵ月近くかかることもあるでしょう。

計画的に申請を行い、余裕を持ったスケジュールを立てることが重要です。
また、申請中は変更前の在留資格のまま働くことになるため、在留期限にも注意が必要です。

特定技能の在留資格を変更する際の条件や必要書類を知って参考にしよう

特定技能への在留資格変更には、外国人側と受け入れ企業側、双方の条件を満たすことが必要です。
外国人側の条件としては、18歳以上で健康状態が良好であり、必要な技能を証明できることなどが挙げられます。

また、変更申請には、外国人側と受け入れ企業側それぞれが用意すべき書類があります。
外国人側は、在留資格変更許可申請書や特定技能外国人の報酬に関する説明書など、企業側は税金や保険料の納付状況を示す証明書など、必要な書類を漏れなく揃えなければなりません。

特定技能への在留資格変更は、決して簡単なプロセスではありません。
しかし、条件や必要書類をしっかりと把握し、計画的に準備を進めることで、スムーズな変更が可能です。

ぜひ、この記事を参考に、特定技能での就労に向けた一歩を踏み出してください。

外国人採用について問い合わせする

執筆者について

情報かる・けるは、医療・介護従事者として働いている方や、これから目指す方の「知りたい」に応えるメディア。 全国71,000件以上の求人を扱う弊社スタッフが、編集部として情報発信! “いい仕事が見つかる・いい仕事を見つける”ための、有益なコンテンツをお届けします。 https://x.com/karu_keru

いいねと思ったらシェア
かる・ける外国人採用

近年、労働力不足の中でも特に医療・介護人材は深刻と言われています。今後の安定的な人材の採用を考えると、外国人採用は避けては通れない状況となっております。かる・けるではアジア圏を中心に20代の人材を送り出し機関と協力し人選致しております。オンラインの事前面接を活用し、人物像や日本語力を的確に評価し、人材ニーズに最適なマッチングを実現しています。全国に60か所以上の事業所があり、就業後は弊社スタッフの対面でのサポートも充実しております。

かる・ける外国人採用