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就労ビザで家族滞在は可能?家族滞在ビザ取得要件や家族の就労条件を紹介

日本で就労ビザを取得して働く外国人労働者が増加するなか、そのご家族も一緒に日本で暮らすケースが増えています。
外国人労働者のご家族が日本に滞在するためには、家族滞在ビザの取得が必要です。
原則として家族滞在ビザでの就労は認められませんが、条件を満たすことでアルバイトなどが可能です。
この際、出入国在留管理庁による許可が必要になるため、雇用にあたっては外国人材が就労可能な状態かどうかを企業側でも確認するようにしましょう。

本記事では、家族滞在ビザを取得している外国人のご家族が日本で働くための条件や注意点を解説します。

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就労ビザを持つ人が家族と滞在することは可能

就労ビザを持つ人が家族と滞在することは可能

就労ビザを持つ外国人がご家族と一緒に暮らしたい場合、配偶者やお子さんに家族滞在ビザを取得してもらうことで、日本での家族帯同が可能になります。
ここでは、家族滞在ビザの概要や取得要件を詳しく見ていきましょう。

家族滞在ビザとは

家族滞在ビザとは、医療ビザや経営・管理ビザなどの就労ビザを取得して働く外国人のご家族が、日本で一緒に暮らすために必要なビザです。
家族滞在ビザを取得すれば、就労ビザを持つ外国人の配偶者やお子さんは、日本で1年以上一緒に暮らすことができます。

なお、家族滞在ビザの対象となるのは配偶者やお子さんであり、ご両親や兄弟姉妹、お孫さんなどは対象外です。
また、ビザ取得のためにはいくつかの要件を満たす必要があります。

家族滞在ビザを取得する要件

家族滞在ビザを取得するためには、対象の配偶者やお子さんが、就労ビザを所有する外国人の扶養を受けていることが要件となります。
被扶養者の年収が扶養する側の年収を超えている場合は、扶養を受けていると認められない可能性が高いでしょう。

また、扶養するお子さんの年齢は明確には決まっていませんが、年齢が高くなるほど家族滞在ビザの取得ハードルは高くなりやすく、およそ18歳未満が限度と考えられています。
18歳で大学進学をするお子さんを日本に呼び寄せる場合、基本的には家族滞在ビザではなく留学ビザを取得しなければなりません。

さらに、扶養者が経済的に安定している必要があり、ご家族を扶養できる十分な収入があることを証明する書類などの提出が求められます。

家族滞在ビザを持つ外国人が就労するための条件

家族滞在ビザを取得した外国人が日本で就労するためには、条件があります。
原則として家族滞在ビザでの就労活動は禁止されていますが、包括許可もしくは個別許可を受けることで就労条件を満たすことが可能です。
ただし、業務内容や就労時間に制限があることを覚えておきましょう。

包括許可

家族滞在ビザを持つ外国人が就労するには、出入国在留管理庁から資格外活動許可を得る必要があり、なかでも一般的なものが包括許可です。
包括許可では職種や業務内容に制限が設けられておらず、さまざまな勤め先でパート・アルバイトなどとして働けます。

ただし、就労時間を1週間で28時間以内としなければならず、なおかつ風俗業への従事は認められません。
家族滞在ビザで就労する場合、通常は包括許可を取得することになるため、28時間の就労時間制限を超えないよう企業側でも調整するようにしましょう。

個別許可

包括許可の条件である週28時間以内の就労時間に該当しない場合、個別許可を受ける必要があります。
個別許可の場合は、勤務先や業務内容を事前に定めることになりますが、データの入力作業、工場作業、レジ打ちなどの単純労働は認められていません。

また、包括許可と同様に風俗営業などは不可となります。
就業時間に関しては融通が利く一方で、専門的な技術や知識を要する業務に限定されるため、就労範囲は限られてしまうでしょう。

個別許可は、留学生のインターンシップや個人事業主として働きたい場合などに利用されます。

28時間の制限を超えた場合

上記でも触れたとおり、包括許可を得た外国人労働者がパート・アルバイトとして働く場合、1週間の就労時間が28時間以内になるよう調整しなければなりません。
28時間の制限を超えて就労すると、不法就労に該当してしまう恐れがあるためです。

不法就労を行った外国人労働者は、強制送還の対象となる可能性があります。
それだけでなく、雇用者側にも3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が課せられるため注意しましょう。
たとえ企業が意図的に違反したわけではなくても、処罰の対象となりえます。

家族滞在ビザの在留外国人を雇用するメリット

家族滞在ビザを取得している外国人の雇用は、企業側にもメリットがあります。
資格外活動許可を得る必要はありますが、就労ビザを新たに取得するよりも負担が軽く、許可の種類によっては単純労働をはじめとした幅広い業務に従事してもらうことが可能です。

就労ビザの取得が不要

家族滞在ビザを取得している外国人を雇用する第一のメリットは、新たに就労ビザを申請する手間がかからない点です。
ビザの変更なども基本的には発生せず、資格部外活動許可を申請すれば就労できます。
これにより、外国人材雇用に関する手続きの負担を大幅に軽減できるでしょう。

通常、外国人労働者を雇用する際は、企業側が就労ビザ取得のサポートを行う必要があるほか、申請するビザの種類によって用意すべき書類も異なります。
家族滞在ビザを持つ外国人を受け入れる場合には、こうした複雑な手続きを省けるため、スムーズに就労してもらうことが可能です。

業務内容の制限がない

家族滞在ビザで就労する際に取得する包括許可には、業務内容の制限がありません。
つまりスーパーやコンビニのレジ打ち、ホテルの客室清掃、データ入力などの単純労働を任せることも可能です。

一方、就労ビザを持つ外国人労働者は、単純労働には従事させられません。
家族滞在ビザ取得者に包括許可を取ってもらえば、これまで人材確保に悩んでいた現場でも、外国人アルバイトの受け入れを検討できるでしょう。

ただし、1週間あたりの就労時間を28時間以内に設定するという制限はあります。
制限を超えてしまう場合、家族滞在ビザのままでは就労ができない可能性もあるため注意が必要です。

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家族滞在ビザの在留外国人を雇用するときの注意点

家族滞在ビザの在留外国人を雇用するときの注意点

家族滞在ビザを持つ外国人を雇用するにあたっては、以下の注意点を念頭に置いておきましょう。

  • 就労時間の制限を守る
  • 一定額以上の年収を得ないようにする
  • 就業時間を増やす場合は就労ビザの種類を変更する
  • 離婚した場合は就労資格の取得が必要になる

不法就労などが発覚した場合、外国人労働者だけでなく企業側にもデメリットがあるため、適切な雇用管理を心がけましょう。

就労時間の制限を守る

上述のとおり、包括許可を得た外国人労働者の就労には、週28時間の制限があります。
就労時間の制限は、月平均や年平均ではなく、週のどこから計算しても28時間以内でなければいけません。

1ヵ月を4週間と考えた場合、最大でも月112時間までとなります。
このため、出勤日数に対して1日の適切な労働時間を計算し、毎日その時間内で働いてもらうなどの工夫が必要でしょう。
休んだスタッフの代わりとして、外国人労働者に出勤してもらう日などが発生したときには、それもふまえて労働時間の調整が必要になります。

意図せず就労時間が週28時間を超えてしまったとしても処罰の対象となるため、違反が起こらないよう計画的なシフト管理を徹底してみてください。

一定額以上の年収を得ないようにする

家族滞在ビザを持つ外国人の年収が一定額を超えると、社会保険の扶養から外れてしまう可能性があることを理解しておきましょう。
具体的には、年収106万円で社会保険の扶養から外れ、150万円で配偶者控除、103万円で子どもの扶養控除の対象外となります。
また、年収130万円を超えると、社会保険か国民健康保険に加入しなければなりません。

年収が一定額を超えているにも関わらず扶養から外さないままでいると、外国人労働者の家族滞在ビザの更新が認められなくなる可能性があります。
将来、永住申請する際も審査上不利になりやすくなるため、外国人労働者の年収管理も雇用者側の重要な責務といえるでしょう。

就業時間を増やす場合は就労ビザの種類を変更する

家族滞在ビザを持つ方に週28時間を超えて働いてもらいたい場合は、就労時間の制限がない就労ビザへの変更を行います。
例えば、家族滞在ビザから「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザに切り替えることが考えられますが、この際は在留資格変更許可申請の手続きを行わなければなりません。

家族滞在ビザから就労ビザへ切り替える際の必要書類は、以下のとおりです。

  • 在留資格変更許可申請書
  • パスポート・在留カード
  • 手数料納付書
  • 雇用契約書のコピー
  • 企業の法人登記事項証明書
  • 企業の概要がわかる書類(パンフレットなど)
  • 雇用理由書 など

雇用契約書や法人登記事項証明書、企業パンフレット、雇用理由書などは受け入れ企業側で用意し、外国人労働者に渡しておきましょう。

企業側の一存で勝手に就労時間を増やしてしまうと、トラブルに発展する可能性があります。
外国人労働者本人とよく相談し、就労時間を増やすことに承諾してもらったうえで、適切なビザへの変更へ進んでみてください。

離婚した場合は就労資格の取得が必要になる

家族滞在ビザは、就労ビザを持つ外国人労働者の家族という立場で取得するビザです。
そのため、離婚してしまうと扶養の要件から外れてしまい、家族滞在ビザでの日本滞在自体ができなくなってしまいます。

離婚後も日本に在留して働き続ける場合は、就労可能なビザを新たに取得しなければなりません。
適切な就労ビザを取得しなければ、不法滞在となってしまうためです。
外国人労働者の婚姻状況に変化があったときには、雇用側でも就労ビザの取得をサポートする必要があります。

就労ビザで働く外国人の家族として滞在する外国人も条件により雇用できる

家族滞在ビザで帯同している外国人も、条件によっては日本企業で就労ができます。
このとき包括許可や個別許可を受ける必要があり、なかでも包括許可では業務内容の制限がないことから、単純労働を任せたい企業でも雇用が可能です。
ただし、週28時間の就労時間制限がある点や、年収106万円を超えると家族の扶養から外れてしまう点には十分注意しなければなりません。

外国人労働者に安心して働いてもらうために、雇用主である企業側でも外国人労働者の就労状況をきちんと管理し、トラブルを未然に防ぐようにしましょう。

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