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特定技能2号の対象業種は?各業種の業務内容について解説

特定技能2号は、特定技能1号よりも熟練した技術を持っていると認められた外国人材が対象となる在留資格です。
2023年からは対象業種が大幅に拡大され、11分野の業種に増加しました。
本記事では、特定技能2号の対象業種とそれぞれの業務内容について詳しく解説していきます。

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特定技能2号の対象業種一覧

特定技能2号の対象業種一覧

特定技能2号の対象業種は以下の11業種です。

  1. ビルクリーニング
  2. 工業製品製造業
  3. 建設
  4. 造船・舶用工業
  5. 自動車整備
  6. 航空
  7. 宿泊
  8. 農業
  9. 漁業
  10. 飲食料品製造業
  11. 外食業

それでは、各業種の業務内容について見ていきましょう。

ビルクリーニング

ビルクリーニング分野の主な業務は、建築物内の清掃や作業計画の立案、作業の管理などです。
また、ホテルでのベッドメイキングやアメニティの補充など、客室清掃業務も含まれます。
ただし、アパートなどの住宅内部の清掃は「ハウスクリーニング」となるため、ビルクリーニングの業務には含まれません。

近年では、ビルクリーニング業界の高齢化と人材不足が問題になっており、特定技能での外国人の受け入れを急務としています。

工業製品製造業(旧素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)

工業製品製造業は、今まで「旧素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」と呼ばれていましたが、2024年から名称が変更されました。
名称の変更にともない、対象となる業種も拡大しました。
工業製品製造業分野で外国人の受け入れが可能な業種は以下のとおりです。

  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業
  • 金属表面処理業
  • 鉄鋼業
  • 金属製サッシ・ドア製造業
  • プラスチック製品製造業
  • 紙器・段ボール箱製造業
  • コンクリート製品製造業
  • 陶磁器製品製造業
  • 繊維業
  • 金属製品塗装業
  • RPF製造業
  • 印刷・同関連業
  • こん包業

製造業分野では、専門性を有した即戦力となる特定技能外国人の受け入れが必要不可欠です。

工業製品製造業分野では、2024年度から5年間で173,300人の特定技能外国人の受入れを見込んでいます
これは前の5年間における受入れ見込数の3倍以上で、製造業分野の労働需要が高まっていることが理由といえるでしょう。

建設

建設分野は、「土木」「建築」、「ライフライン・設備」の3つの区分に分けられます。
土木区分と建築区分では、型枠施工やコンクリート圧送、土工やとびなどが主な業務です。

ライフライン・設備区分では、電気通信、ガス、水道などのライフライン・設備の整備や設置、修理などを行います。

造船・舶用工業

造船・舶用工業は、船の製造に必要なさまざまな業務を行い、6つの業務区分に分けられます。
造船・舶用工業分野の区分は以下のとおりです。

  • 溶接区分
  • 塗装区分
  • 鉄工区分
  • 仕上げ区分
  • 機械加工区分
  • 電気機器組立て区分

特定技能2号では、1号と異なり、区分ごとに複数の作業員を指揮・命令・管理しながら各区分の作業に従事します
そのため、特定技能2号の取得には、知識や技術だけでなく、監督としての実務経験も必要となる点に注意しましょう。

自動車整備

自動車整備分野の主な業務は、自動車の日常点検や定期点検整備、特定整備などです。
また特定技能2号では、これら一般業務に加え、他の要員への指導業務も含みます
ただし、自動車の組み立ては製造業の範囲となるため、自動車整備分野の業務には含みません。
また、ナビ・ETCなどの電装品の取付や洗車、下廻り塗装作業や車内清掃作業なども自動車整備の関連業務として行います。

航空

航空業の業務内容は、空港グランドハンドリングと航空機整備の2つの区分に分けられます。

空港グランドハンドリング区分では、航空機の駐機場への誘導や移動といった航空機地上走行支援業務や、手荷物・貨物取扱業務、航空機内外の清掃整備などが主な業務です。
一方、航空機整備区分では、運航整備や機体整備といった航空機の機体や装備品などを整備する業務にあたります。

宿泊

宿泊分野では、宿泊施設においてフロントや企画・広報、接客などの宿泊サービスの提供を行います。
チェックイン・アウトや観光地案内に関わるフロント業務、チラシ作成や情報発信に携わる企画・広報業務、接待業務などが主な業務です。
また、ホテル内のレストランにおける注文対応や配膳・片付け、料理の下ごしらえなどの業務も含みます。
特定技能2号では、これら一般業務に加えて、複数の従業員への指導業務も行うので、他分野に比べてコミュニケーション能力が必要な分野といえるでしょう。

農業

農業分野には「耕種農業」と「畜産農業」の2種類があります。
耕種農業では、農作物の栽培管理や農産物の集出荷・選別などが主な業務です。
例えば、作物の種類に応じた土壌作りから種子と苗木の取り扱い、施肥作業といった業務に従事します。

畜産農業では、飼養管理や畜産物の集出荷・選別などが主な業務です。
例えば、個体の取り扱いと観察、各畜種に応じた器具の取り扱いなどの業務に従事します。

農業分野に関しては閑散期があることを考慮して、派遣での特定技能外国人の受け入れが可能です。

漁業

漁業は「漁業」と「養殖業」の2種類に分けられます。
漁業区分では、漁具の作成から釣りや網、かごを利用した魚介類の捕獲、魚介類の選別や保存作業などが主な業務です。
ソナー・魚群探知機やネット・ラインホーラーといった機械の操作も行います。

養殖業区分では、魚類や貝類、藻類の育成から、収穫と運搬作業などが主な業務です。
また、両区分とも関連業務として、漁や養殖で使う機械の点検や換装、船体の清掃などにも従事します。

こちらも農業分野と同じく、派遣での雇用が可能な分野です。

飲食料品製造業

飲食料品製造業は、酒類を除く飲食料品の製造に係る業務に従事します。
例えば、原料の処理や加熱、殺菌、成形、乾燥といった生産に関わる一連の作業が主な業務です。

また、飲食料品の製造に必要な管理業務(衛生管理、安全衛生管理、品質管理、納期管理、コスト管理など)も含まれます。

外食業

外食業分野では、仕込みや加熱・非加熱調理といった飲食物調理や接客や店舗管理などが主な業務です。
店舗管理では、衛生管理や従業員の管理(シフトの作成、求人・雇用に関する業務、従業員に対する研修など)を行います。
上記の業務に加えて、特定技能2号では経営分析や経営管理といった、店舗経営に関わる業務にも従事します。

また、風俗営業および性風俗関連特殊営業を営む事業所では、飲食物調理や店舗管理の業務のみであっても、特定技能外国人を受け入れられません。

特定技能2号の業種拡大に関する新しい動き

特定技能2号は、2023年に2業種から11業種に大幅に拡大されました。
ただし、「介護」分野は専門的・技術的分野として認められた在留資格「介護」があるため、特定技能2号には含まれていません。
2024年には特定技能1号において、「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野が新たに追加されましたが、特定技能2号での受け入れは2024年時点では認められていない点には気を付けましょう。

特定技能2号の業種拡大で人材不足の解消へ

特定技能2号は、特定技能1号よりも高度な技能を持つ外国人材を対象とした在留資格です。
2023年に対象業種が2業種から11業種に拡大され、各業種における業務内容も多岐にわたります。
特定技能2号での外国人労働者の受け入れは、各業種の人材不足や高齢化といった問題を解決するための重要な役割を担っているといえるでしょう。
一方で、特定技能1号での新たな業種追加など、今後の動向にも注目が集まります。

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