就労ビザを取得している外国人労働者のなかには、本業とは別でアルバイトを行っている方もいます。
ただし、副業をしたい外国人労働者を自社のアルバイトなどとして雇用する場合、就労ビザの種類によっては申請手続きが必要です。
アルバイトだからといって就労ビザをきちんと確認せず雇用してしまうと、不法就労として企業と外国人労働者のどちらも罰則の対象となる恐れがあるため注意しましょう。
本記事では、就労ビザを取得している外国人をアルバイトとして雇う際の注意点や、アルバイト活動が認められる在留資格の種類などを詳しく解説します。
目次
就労ビザで働く外国人をアルバイト雇用できるのか
就労ビザを取得して日本企業に勤める外国人を、アルバイト(副業)で雇用することは可能です。
しかし、所持している就労ビザで認められた活動範囲外の業務を行う場合は、出入国在留管理庁に対して申請を行い、資格外活動許可を得る必要があります。
ここでは、就労ビザを持つ外国人労働者のアルバイトに資格外活動許可が必要なケース、不要なケースを見てみましょう。
資格外活動許可が必要なケース
外国人労働者が取得している就労ビザの範囲外で、報酬をともなう労働を行う場合、資格外活動許可が必要になります。
例えば「医療」の就労ビザを取得している方が、副業として母国語を教える外国語講師などを行う場合などは、資格部外活動許可を申請しなければなりません。
無報酬でボランティア活動をする場合などは許可は不要です。
ただし、資格部外活動許可を得たとしても、本業が妨げられるほどアルバイト活動に時間を割くことは認められていないことを理解しておきましょう。
資格外活動許可を得るためには、出入国在留管理庁に申請を行い、審査を受けることになります。
この際、本業とアルバイトの業務内容やそれぞれの勤務先、労働時間などを明記した書類の提出が必要です。
審査の結果、問題がなければ資格外活動許可が下りますが、外国人労働者の本業に支障が出ると判断された場合は、就労が認められないことを念頭に置いておきましょう。
資格外活動許可が不要なケース
外国人労働者に対して報酬を支払う場合であっても、以下4つのケースに当てはまるときには、基本的に資格外活動許可の取得は不要です。
- 1回限りの講演など、日常業務ではない単発的な活動に対して謝礼を支払う場合
- 日常生活で何かを手伝ってもらったお礼として金品を渡す場合
- 現在の在留資格の範囲内でアルバイトとして働いてもらう場合
- 身分に基づく在留資格を有する外国人をアルバイトとして雇用する場合
これらに当てはまる場合、資格外活動許可を取得する必要はありません。
2に関しては、「引越し手伝いのお礼に謝礼を渡す」という例などが該当し、繰り返し報酬が発生するようなケースでは資格外活動と判断される可能性があります。
許可が必要かどうか不安なときは、出入国在留管理庁に確認しておくと良いでしょう。
許可のないまま労働すると不法就労にあたる
外国人労働者の就労ビザの範囲にない業務をアルバイトとして任せたり、資格外活動許可で認められていない職種で採用したりした場合、不法就労にあたります。
また、資格外活動許可が出る前にアルバイトを始めさせてしまった場合も不法就労です。
不法就労は外国人労働者と企業の両者が罰せられる可能性があり、安心して雇用契約を結ぶためにも、適切な人材を採用し手続きを進めましょう。
外国人労働者が受ける罰則
外国人労働者が日本での就労許可がない状態で働くと不法就労にあたるほか、取得している就労ビザの業務範囲外の活動をした場合も罰則の対象です。
不法就労となった外国人労働者は、在留資格を取り消され、自国へ強制退去させられる可能性があります。
また、はじめて強制退去となった外国人労働者は5年間、過去にも強制退去の経験がある方は10年間、日本への入国が認められません。
このように不法就労は日本で働く外国人労働者にとって大きなリスクをともなうことから、就労ビザの範囲内で働くことが重要になります。
企業が受ける罰則
外国人労働者の不法就労が発覚した際、雇用主は不法就労助長罪にあたります。
就労ビザの範囲外と知らずに業務を任せてしまった場合も、身分の確認を怠ったとして処罰の対象です。
不法就労助長罪に問われると、3年以下の懲役か300万円以下の罰金、もしくはその両方が課せられます。
また、不法就労助長罪に問われた企業は社会的信用を失うだけでなく、外国人労働者の雇用が難しくなるなど、事業活動にも大きな影響を受けかねません。
思わぬトラブルを防ぐためにも、外国人労働者を雇用する際は在留資格の確認と、適切な業務の割り振りを徹底しましょう。
就労ビザ以外でもアルバイトできる在留資格がある
外国人労働者をアルバイトとして受け入れたい場合、就労ビザ以外にも雇用可能な在留資格があります。
ただし、一部の在留資格を除き、資格部外活動許可が必要になることを念頭に置いておきましょう。
留学
大学や高等学校など、日本の教育機関で学ぶことを目的とした外国人が取得するビザを、留学ビザといいます。
留学ビザはあくまでも教育を受けるための資格であり、原則就労はできませんが、資格外活動許可を取得すればアルバイトが可能です。
資格外活動許可である包括許可を受けた方は、1週間に28時間以内であればアルバイト活動が認められます。
包括許可では職種・業務内容に制限が設けられていないものの、法令に違反する業務や風俗業では働くことができません。
また、留学の目的を妨げるような長時間のアルバイトも認められない点に注意します。
家族滞在
家族滞在ビザとは、就労ビザを取得している外国人労働者の扶養家族である配偶者、またはそのお子さんが取得できる在留資格です。
家族滞在ビザを取得している方は、資格外活動許可である包括許可を受けることでアルバイトとしての就労が認められます。
なお、日本人労働者は18歳以上になると時間外労働(残業)が認められますが、資格外活動で働く外国人労働者の場合、週28時間を超えて労働はできません。
また、外国人留学生と同様に、家族滞在ビザも風俗業での就労は不可です。
扶養者である外国人労働者の就労活動に影響が出ないよう、家族滞在ビザ取得者を雇用する際は、企業側もアルバイトの時間や内容に配慮しましょう。
身分系
定住者や永住者など、身分に基づく在留資格を持つ外国人は就労制限がなく、パート・アルバイトなど自由な働き方が可能です。
定住者の在留資格は、特別な理由で一定期間日本での在留が認められた外国人が取得できるビザを指します。
永住者は、日本への永住が許可された外国人が取得できるビザです。
こうした身分に基づく在留資格を取得している外国人は、アルバイトを行うにあたって資格外活動許可を取得する必要はありません。
ただし、定住者については在留期限が定められており、更新手続きをしなければ在留資格を失ってしまいます。
定住者の外国人労働者をアルバイトとして雇用する企業は、就業が可能な状態かどうかきちんと確認するようにしましょう。
特定活動
特定活動ビザとは、ワーキングホリデーや大学在学中で内定後の滞在活動を行う外国人が取得している在留資格です。
特定活動ビザを持つ方がアルバイトとして働くには、資格外活動許可として包括許可を受ける必要があります。
通常は週28時間以内での労働が認められますが、インターンシップで週28時間以上活動してもらう場合には、個別許可を取らなければなりません。
なお、必ずしも卒業が見込まれる外国人材である必要はなく、単位取得のための実習や専攻内容と密接な関わりがあるインターンシップであれば、資格外活動許可の対象です。
企業が外国人をアルバイト雇用する際の注意
企業が外国人材をアルバイトとして雇用するときには、以下の注意点を心に留めておく必要があります。
- 就労ビザや在留資格によっては資格外活動許可が必要
- 資格外活動許可を得た人材も、風俗業や法令違反となる業務には従事させられない
- 包括許可を得た外国人労働者が働けるのは週28時間まで
- 不法就労は外国人労働者と企業の双方が処罰の対象となりうる
前提として、外国人労働者の採用時には在留資格の種類をきちんと確認し、資格外活動許可が必要な場合、許可を受けているかどうかを確認しましょう。
まだ許可を受けていない人材であれば、採用後に出入国在留管理庁で申請手続きを済ませるようにしてください。
また、資格外活動許可として包括許可を得た外国人労働者であっても、風俗業などには従事させられません。
不法就労とならないためにも、在留資格や業務内容の違反だけでなく、週28時間の勤務時間制限にも気を配る必要があります。
就労ビザによってアルバイトできる範囲は異なる
アルバイトのためだけに就労ビザを取得するのは難しい反面、すでに就労ビザを取得している外国人労働者であればアルバイトとしての雇用が可能です。
ただし、就労ビザの種類によって従事できる業務範囲は異なります。
例えば、介護ビザを取得している外国人労働者の場合、この専門分野に関連するアルバイトなら比較的スムーズに雇用できるでしょう。
一方で、就労ビザにて認められた範囲外の業務に従事させる場合、資格外活動許可が必須となります。
資格外活動許可を得たとしても、本業や本来の在留目的に支障が出るようなアルバイトのさせ方は避けなければなりません。
不法就労は外国人労働者と企業のどちらもが罰則を受けるリスクがあるため、採用にあたってはビザの種類をよく確認し、適切な範囲内で業務を任せることが大切です。