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就労ビザの取得方法とは?外国人を雇用する際の申請方法や必要書類を紹介

就労ビザは、外国人労働者が日本で働く際に必要な資格です。
この就労ビザの取得には、さまざまな書類の提出や条件の確認が必要になり、煩雑な手続きを踏むことになります。

企業が外国人労働者を雇用する際は、就労ビザの取得方法について正しい知識を持ち、適切なサポートを行うことが重要です。

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就労ビザの取得方法|企業側で行うこと

就労ビザの取得方法|企業側で行うこと

就労ビザの取得方法は、外国人労働者の状況によって異なります。
ここでは、代表的な2つのパターンについて説明します。

日本国内にいる外国人を雇用するパターン

日本国内にいる外国人を雇用する場合、まず外国人労働者が所有する在留資格を確認し、業務内容を行っても問題ないかをチェックしましょう。
現在持っている在留資格によっては、予定している業務内容を行うことができない場合があります。
そのような場合は、在留資格の変更が必要になるため、在留資格変更許可の申請が必要です。

在留資格の変更が必要かを判断するためには、在留カードなどで在留資格を確認し、必要に応じて専門家に相談するなどして、適切な対応を行いましょう。

在留資格に問題がなければ、雇用契約を締結します。

海外から外国人を招き入れて雇用するパターン

海外から外国人労働者を招き入れて雇用する場合は、まず就労ビザの取得が可能かを事前に確認しましょう。
このとき、業務内容が在留資格の内容に適合するかの確認も必要です。

確認後、雇用契約を締結し、在留資格認定証明書の申請を行います。
証明書が発行されたら、それを外国人労働者に送付し、就労ビザの取得を依頼しましょう。

外国人労働者が日本に入国したあとは、居住地の役所で住民登録を行ってもらいます。

このパターンでは、企業側が在留資格認定証明書の申請を代行することが重要なポイントです。
申請が通らないと外国人労働者の雇用ができないため、必要な書類を準備し、適切に申請の手続きを行いましょう。

就労ビザの取得にあたって企業が用意する必要書類

就労ビザを取得するためには、企業側で以下のような書類を準備する必要があります。

  • 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表
  • 在留資格認定証明書交付申請書(在留資格変更許可申請書)
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 雇用条件書の写し
  • 賃金の支払
  • 雇用の経緯に係る説明書
  • 徴収費用の説明書
  • 健康診断個人票
  • 受診者の申告書
  • 1号特定技能外国人支援計画書
  • 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
  • 二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類

参考: 「特定技能1号」に係る提出書類一覧表

なお、これらの書類は、企業の規模や外国人労働者の在留資格などに応じて異なるため注意が必要です。
また、提出する書類に不備があると、審査に時間がかかったり不許可になったりする可能性があります。
必要な書類を漏れなく準備し、記載内容に間違いがないかを十分に確認しておきましょう。

参考:在留資格「特定技能」 | 出入国在留管理庁

就労ビザを取得するための要件

就労ビザを取得するためには、ビザの種類に応じた要件を満たす必要があります。
具体的には、以下のような要件が挙げられます。

  • 外国人労働者が従事する業務が、ビザの種類に合っていること
  • 外国人労働者が業務に関連する学部や学科を卒業していること
  • 外国人労働者に日本人と同等以上の報酬が支払われること

これらの要件を満たしていない場合、就労ビザの取得が認められない可能性があります。
特に、外国人労働者の学歴や職歴は重要な要件となるため、必ず確認しておきましょう。

また報酬についても、日本人労働者と比べて不当に低い金額では、就労ビザの取得が認められません。

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就労ビザを取得するまでの期間

就労ビザの取得には、一定の時間がかかります。
申請から取得までの期間は1〜3ヵ月程度ですが、この期間は書類の準備状況によって変わります。

必要な書類の収集や作成には、1ヵ月程度の時間がかかることもあるでしょう。

そのため、トータルの期間としては、書類の準備から就労ビザの取得までに、2〜4ヵ月程度かかると考えておくのが無難です。
就労ビザの取得を予定している場合は余裕を持ったスケジュールを立てましょう。

就労ビザ取得にあたって企業が注意すべきポイント

就労ビザの申請にあたっては、企業側で注意すべきポイントがいくつかあります。

就労が認められていないビザに注意する

就労が認められていないビザには、以下の5つがあります。

  • 研修
  • 短期滞在
  • 留学
  • 文化活動
  • 家族滞在

これらのビザを持つ外国人を雇用し、就労させてしまうと不法就労助長となる可能性があります。

ただし、資格外活動許可によって在留資格に属さない事業での活動が可能です。
例えば、留学生がアルバイトをする場合、資格外活動許可を得ることで週28時間以内の就労が認められます。

不法就労助長罪に該当しないよう注意する

不法就労助長罪とは、外国人労働者が就労資格を持っていないにもかかわらず、雇用して就労させることによる罰則のことです。
違法行為が認められた場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
意図的でなかったとしても、在留カードの確認を怠った過失がある場合には処罰の対象となるため注意が必要です。
外国人労働者を雇用する際のルールをまとめておき、社内で共有しておくことをおすすめします。

前職および学歴に詐称がないか注意する

外国人労働者の前職や学歴に詐称がある場合、就労ビザの取得が認められないことがあります。

経歴の確認には、履歴書や職務経歴書などの提出を求めるほか、必要に応じて学歴や職歴の証明書類の提出を求めることも検討しましょう。
また、提出された書類が真正なものであるかどうかを、専門家に確認してもらう方法もあります。

外国人労働者の経歴に虚偽があった場合、就労ビザの取得が認められないだけでなく、企業側にも責任が問われる可能性があります。
適切な確認を行い、トラブルを未然に防ぐことが大切です。

就労ビザの取得方法を把握して外国人採用時は手続きを支援しよう

外国人労働者の就労ビザ取得には、企業側のサポートが欠かせません。

就労ビザの取得を支援するためには、外国人労働者の状況を正確に把握し、必要な書類を漏れなく準備することが重要です。
また、申請方法や必要な書類について、外国人労働者に丁寧に説明することも大切です。

外国人労働者の就労ビザ取得を適切にサポートすることで、企業は優秀な人材を確保することができます。
就労ビザの取得方法を正しく理解し、外国人労働者の採用を積極的に行っていきましょう。

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執筆者について

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