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特定技能外国人が一時帰国する際に脱退一時金は出る?申請方法や注意点も

日本で就労する特定技能外国人には、一時帰国を必要とする場面もあります。
そこで気になるのが、日本での就労期間中に支払った年金の扱いです。
外国人の一時帰国にあたっては、年金保険料の掛け捨てを防ぐ脱退一時金制度を利用できる場合があります。
ただし、脱退一時金を受け取るには条件を満たさなければならないため、制度について事前に情報を集めておけると安心です。

本記事では、特定技能外国人の一時帰国で脱退一時金を受け取れる条件や申請方法、申請時の注意点を解説します。
特定技能外国人を受け入れている企業でも、一時帰国の申し出にスムーズに対応できるよう、制度への理解を深めておきましょう。

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特定技能外国人が一時帰国する際も年金の脱退一時金をもらえる

特定技能外国人が一時帰国する際も年金の脱退一時金をもらえる

特定技能外国人が一時帰国する際、年金の脱退一時金を受け取れる場合があります。
その際、受給要件を満たしているかどうかを確認し、適切なタイミングで申請手続きを進めることが大切です。

申請手続きは、特定技能外国人本人または代理人が行います。
受け入れ企業の職員が代理人となる場合、外国人から委任を受けていなければなりません。
外国人自身は、企業が手続きをするものだと思い込んでいる可能性もあるため、本人と連絡を取り合い、必要に応じて申請をサポートしましょう。

年金保険料を支払うことで手取り金額は少なくなりますが、脱退一時金制度を利用していれば、掛け捨てを防ぎやすくなります。
雇用している特定技能外国人に対しても、制度の内容をきちんと説明しておくことで、一時帰国時もスムーズに申請手続きを進められるでしょう。

また、年金制度や脱退一時金に関する情報の提供は、外国人従業員との信頼関係を築き、安心して働ける環境を整えるうえでも重要です。

特定技能外国人が一時帰国の際にもらえる脱退一時金とは

脱退一時金とは、国民年金または厚生年金保険に6ヵ月以上加入していた外国人が、在留資格の喪失や一時帰国によって日本から出国した場合に受け取れる一時金のことです。
この制度は、老齢年金の受給資格を得ないまま外国人が帰国する際、支払った年金保険料が掛け捨てになってしまう事態を防ぐために設けられています。

脱退一時金を請求できる期間は、公的年金の被保険者資格を失った日から2年以内です。
期限を過ぎてしまうと、脱退一時金は請求できなくなるため注意しましょう。

脱退一時金は、短期間の就労を予定している外国人だけでなく、一時帰国の権利を持つ特定技能外国人にとっても、税制で不利益を被らないために有効な制度です。

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特定技能外国人の一時帰国でもらえる脱退一時金の支給条件

一時帰国をする特定技能外国人が脱退一時金を受け取るには、支給条件を満たす必要があります。
厚生年金の脱退一時金が支給される条件は、以下のとおりです。

  • 日本以外の国籍を持つ外国人である
  • 公的年金制度(厚生年金保険・国民年金)の被保険者となっていない
  • 厚生年金保険(共済組合も含む)の加入期間が合計6ヵ月以上ある
  • 老齢年金の受給資格期間(10年間)に満たない
  • 障害厚生年金(障害手当金を含む)などを受給する権利を得たことがない
  • 日本国内に住所を持っていない
  • 公的年金制度の被保険者資格を最後に喪失した日から2年以上経過していない
    ○ 喪失日に日本国内に住所があった場合、同日以降で日本国内に住所を持たなくなった日から2年以上経過していない

これらの条件をすべて満たしている場合、脱退一時金の支給対象となります。
なかでも注意したいのが、年金制度の被保険者資格を喪失してから2年以内に請求しなければならない点です。
特定技能外国人から一時帰国の申し出を受けた時点で、これらの条件を確認し、適切なタイミングで脱退一時金の請求ができるようにしましょう。

特定技能外国人の一時帰国でもらえる脱退一時金の申請方法

一時帰国する特定技能外国人が脱退一時金を受け取るには、以下の手順で申請を進める必要があります。

  1. 脱退一時金請求書を入手する
  2. 脱退一時金請求書に必要事項を記入し、添付書類を準備する
  3. 日本年金機構本部または各共済組合などに提出する(e-Govを利用したオンライン申請も可能)

脱退一時金請求書は、日本年金機構ホームページ内の「脱退一時金に関する手続きをおこなうとき」から、外国人が理解できる言語の様式をダウンロードできます。
また、電話で請求すれば郵送してもらうことも可能です。
請求書には外国語と日本語が併記されており、次の言語に対応しています。

英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、フィリピノ(タガログ)語、タイ語、ベトナム語、ミャンマー語、カンボジア語、ロシア語、ネパール語、モンゴル語

請求書と同時に提出する添付書類は、以下のとおりです。

  • パスポート(旅券)のコピー
  • 日本国内に住所がないことを確認できる書類
  • 受取先の金融機関名・支店名と所在地・口座番号・口座名義が請求者本人であることを確認できる書類
  • 基礎年金番号通知書または年金手帳など、基礎年金番号を確認できる書類
  • 委任状(代理人が手続きを行う場合)

外国人本人のほか代理人による申請も可能ですが、その場合は委任状とともに、代理人の本人確認書類も必要になります。

特定技能外国人の一時帰国でもらえる脱退一時金の注意点

脱退一時金の申請から実際に受給できるまでには、ある程度の時間がかかる点に注意が必要です。
書類に不備がない場合でも、支払いが行われるのは申請から約4ヵ月後が目安です。

書類に不備があると、さらに時間がかかってしまう可能性があるため、記入漏れや添付書類の不足がないか注意深くチェックしましょう。
受給までに時間がかかることを考慮し、余裕を持って申請の準備を始めることをおすすめします。

なお、脱退一時金の受給後は、それまでの年金加入期間がなくなり、将来受け取る可能性がある老齢年金に影響する点にも注意が必要です。
特定技能外国人の一時帰国が決まった時点で、企業は本人と脱退一時金の要否を話し合い、必要であればスムーズに申請を行えるよう力になりましょう。

特定技能外国人が一時帰国する際の脱退一時金のポイントを押さえよう

特定技能外国人が一時帰国する際、条件を満たすことで脱退一時金を受け取れます。
脱退一時金は、公的年金の被保険者となっていた外国人が、老齢年金を受給できないまま帰国し、それまで支払った保険料が掛け捨てとなってしまう事態を防ぐための制度です。
日本国内に住所がないこと、公的年金を脱退していることなど支給条件は複数あるため、一時帰国する外国人が条件を満たしているか、企業側でも確認してみてください。

なお、外国人が被保険者資格を失ってから2年以上経ってしまうと、脱退一時金は請求できません。
申請手続きは、外国人本人のほか代理人でも行えます。
企業が外国人から委任を受けた場合、脱退一時金請求書や委任状をはじめとした書類を適切にそろえ、スムーズに手続きを進められるよう準備を整えることが大切です。

企業と従業員の双方が制度への理解を深めることで、納得して年金保険料を支払ってもらえるとともに、外国人が安心して就業できる環境をめざせるでしょう。

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