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外国人労働者も社会保険の加入は必要?社会保険の種類や対象者、手続き方法を紹介

外国人労働者を雇用する場合、日本人労働者と同様に社会保険への加入が必要です。
在留資格や滞在期間によって、加入すべき社会保険の種類や手続き方法が異なります。

この記事では、これから外国人労働者の採用を検討している雇用主の方に向けて、外国人労働者に必要な社会保険の種類と対象者、手続きの方法についてご紹介します。

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外国人労働者の雇用の際には社会保険への加入が義務

日本国内で働く外国人労働者は、日本人労働者と同様に社会保険への加入が義務付けられています。
これは、国籍に関係なく、日本の労働法規に従って公平に扱われるべきという考え方に基づくものです。

保険加入の対象範囲も、基本的には日本人の雇用時と同じ扱いとなります。

社会保険の種類と対象となる外国人

外国人労働者を雇用する際には、日本の社会保険制度について理解し、適切な手続きを行うことが重要です。

社会保険は、以下のように大別できます。

社会保険の種類と対象となる外国人

ここでは、上図をもとに、外国人労働者が加入する必要がある主な社会保険の種類について紹介します。

健康保険

健康保険は、病気やケガをした際の医療費を保障する制度です。
企業に雇用されている従業員とその家族が加入する保険で、一部の適用除外に当てはまる人を除いて加入義務が発生します。
外国人労働者も同様に、一定の条件を満たした場合には加入が必要です。

【加入対象となる要件】

  • ① 1週間の所定労働時間、1ヵ月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ業務を行っている正社員などの3分の2以上の場合
  • ② ①以外の、以下のすべてに当てはまる者
    ○ 週の所定労働時間が20時間以上
    ○ 月額賃金が8.8万円以上
    ○ 雇用期間が2ヵ月以上になることが見込まれる
    ○ 学生でない
    ○ 企業の被保険者数が101人以上(令和6年4月からは51人以上)

パート・アルバイトなど、上記の条件を満たさない場合には健康保険の適用外です。

なお、扶養家族として認められるためには「国内に住所を有する者」であることが条件となります。

介護保険

介護保険は、高齢者が要介護状態になった場合に、必要な介護サービスを受けられるよう支援する制度です。
日本に3ヵ月を超えて在留する40歳以上外国人労働者は、介護保険への加入が義務付けられています。

介護保険の加入手続きは、市区町村や健康保険組合が自動的に行うため、外国人労働者本人による手続きは不要です。

厚生年金保険

年金保険は、老齢、障害、死亡などに備えて、一定の給付を受けられる制度です。
外国人労働者も、健康保険と同じ適用条件で年金保険への加入が義務付けられています。

年金保険には、国民年金と厚生年金の2種類があります。
国民年金は、20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。
一方の厚生年金は、会社員や公務員などが加入する年金制度です。

外国人労働者が年金保険に加入する場合、保険料は給与から天引きされます。
保険料は、労働者と雇用主が折半して負担し、一定の条件を満たせば、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金などの給付を受けられます。

なお、外国人労働者の場合、日本に滞在中に保険料を10年以上納付していることが老齢年金受給の条件です。
もともとは納付期間25年以上という条件でしたが、平成29年8月より10年以上に変更となりました。

また、社会保障協定という制度があり、日本と年金通算の協定を結んでいる国の場合、両国の年金加入期間を通算して年金を受け取れます。

厚生年金保険

出典:海外で働かれている皆様へ(社会保障協定)|厚生労働省

労働保険

労働保険は、労働者の業務上や通勤途中の事故に対する補償と、失業時の生活支援を目的とした制度です。
外国人労働者も、一定の条件を満たした場合には加入が義務付けられています。
労働保険には、雇用保険と労災保険の2種類があります。

雇用保険

雇用保険は、労働者が失業した場合に、一定期間の生活の安定を図るための社会保険の一つです。
外国人労働者も、以下の労働条件に該当する場合は、雇用保険の加入対象となります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 31日以上の雇用見込みがあること

ワーキングホリデーの入国者や留学生、昼間の学校に通う学生は加入対象外です。
ただし、休学中の場合や、事業所から許可を得て就業しながら大学院などに通っている場合は、加入対象となります。

雇用保険への加入手続きは、雇用主が行います。
保険料は、労働者と雇用主が折半して負担し失業した場合、一定の条件を満たせば、雇用保険から失業給付が支給される仕組みです。

労災保険

労災保険は、労働者が業務上や通勤途中の事故によってケガをしたり、病気になったり、あるいは死亡したりした場合に、被災労働者やその遺族を保護し、支援するための制度です。
外国人労働者も、日本国内で労働している限り労災保険の対象となります。

労働保険は、外国人労働者の就労環境を整備し、安心して働ける社会の実現に重要な役割を果たしています。

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外国人労働者を採用した際の社会保険の手続き方法

外国人労働者を雇用する際には、社会保険の加入手続きが必要です。
ここでは、事業者が行う社会保険の手続き方法を紹介します。

健康保険・厚生年金保険

健康保険・厚生年金保険

出典:被保険者資格取得届

事業所は、外国人労働者を雇用した際、被保険者資格取得届を管轄の日本年金機構や健康保険組合へ提出する必要があります。

外国人労働者が基礎年金番号を持っていない場合は、被保険者資格取得届の基礎年金番号欄にはマイナンバーを記入します。
また、外国人労働者の基礎年金番号とマイナンバーが紐づいていない場合には、「ローマ字氏名届」を提出する必要があります。

健康保険・厚生年金保険

出典:厚生年金保険被保険者 ローマ字氏名届
届出の際は、外国人労働者の在留カードや雇用契約書などの必要書類を揃えておくことが重要です。
手続きに不備があると、社会保険の適用が遅れる恐れがあります。

雇用保険

雇用保険の手続きでは、雇用保険被保険者資格取得届を管轄のハローワークへ提出する必要があります。

なお、備考欄に必要事項を記入することで、「外国人雇用状況の届出」も兼ねることができます。
外国人雇用状況の届出とは、外国人労働者の雇用状況を把握するために必要な手続きです。

雇用保険

出典:外国人労働者の雇用保険手続きをお忘れなく!

外国人労働者の社会保険の手続きを漏れなく行おう

外国人労働者を雇用する際の、社会保険の手続きについて解説しました。
社会保険の加入条件などは、日本人を採用する場合と基本的には変わりません。
しかし、厚生年金保険における社会保障協定の制度があったり、手続き時に外国人雇用状況の届出が必要だったりと、国内での採用とは異なる点もいくつかあります。

外国人労働者の雇用を検討中の企業は、本記事を参考に適切に手続きを行いましょう。

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執筆者について

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