特定技能ビザは、2019年4月に新設された在留資格の一つです。
深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を持つ外国人の受け入れを目的として創設されました。
特定技能の対象となるのは特定産業分野として認められた12分野であり、それぞれ外国人材が試験に合格するなどの条件を満たすことで取得が可能です。
本記事では、特定技能ビザの概要や従事できる業務を解説します。
特定技能外国人を雇用できる企業の条件も紹介しているため、外国人材の採用を検討する際の参考にしてみてください。
目次
特定技能ビザとは
特定技能ビザは、外国人材が日本で就労することを認める在留資格の一種です。
深刻な人手不足に悩む特定の産業分野において、一定の専門スキルを持つ外国人材の受け入れを促進するために創設されました。
特定技能ビザには1号と2号があり、求められる要件や在留期間が異なります。
就労ビザの一種
特定技能ビザは、外国人の在留資格のなかでも日本企業で働くことを認めた就労ビザの一種で、一定の技術や知識、日本語能力を有していることの証明でもあります。
大学や短大、専門学校などの専攻内容、実務経験を通じて、一定の専門性・技能を身につけていなければ取得できません。
特定技能1号の場合は通算5年までという在留期限が設けられていますが、特定技能2号では3年、1年または6ヵ月ごとの更新によって上限なく日本に滞在できます。
そのぶん特定技能2号は、1号より熟練した技能を求められるのが特徴です。
在留資格とビザは別物
外国人材を雇用するにあたって、特定技能をはじめとした在留資格とビザ(査証)は別物であることを理解しておきましょう。
在留資格は外国人材が日本に滞在するために必要な資格であり、この資格によって就労の可否や在留期間などが定められています。
対するビザ(査証)は、入国の際に必要となる入国許可証です。
外国人が日本で合法的に滞在するためには、在留資格を取得する必要があります。
在留資格を取得していてもビザ(査証)がなければ日本への入国は認められず、また、ビザ(査証)があっても在留資格がなければ日本での中長期滞在や就労はできません。
特定技能には1号・2号がある
特定技能ビザには1号と2号の2種類があります。
この特定技能1号・2号は、どちらも2019年4月から受け入れがスタートしました。
いずれも日本語能力と各分野・業務区分で定められた技能要件を満たすことで取得が可能です。
ただし、求められる日本語能力や技能の水準が1号と2号で異なります。
在留期間の上限有無にも違いがあるため、自社で任せたい業務にどの程度のスキルが必要なのか、長期的な人材活用をめざすのかといった視点で採用活動を行いましょう。
特定技能1号
特定技能1号では、介護やビルクリーニング業、製造業、建設業などの12分野で受け入れが可能となっています。
外国人材が特定技能1号を取得するには、これらの分野における相当程度の知識や技能を持っていなければなりません。
また、日常生活や業務の遂行に必要な日本語能力も求められます。
外国人自身の家族帯同は認められず、在留期間に5年という上限が設けられているのが特徴です。
特定技能2号
特定技能2号は、介護分野以外の11分野で受け入れが認められています。
一定の条件を満たせば家族帯同が可能であり、将来的には永住権の取得要件を満たせる可能性もあるのが特徴です。
特定技能2号では実務経験などに基づく熟練した技能が求められる一方で、日本語能力試験は免除されます。
業務に支障がない程度の日本語能力がある外国人材であれば、要件を満たすことで取得できる可能性があるでしょう。
特定技能ビザで従事できる業務
特定技能ビザで就労できるのは、以下の12分野です。
上記でも触れたとおり、2024年4月現在は介護分野のみ特定技能2号が設けられていないことを念頭に置いておきましょう。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
取得した特定技能ビザの種類に応じて、該当する分野のさまざまな業務に従事できます。
分野ごとに求められる技能や知識は異なりますが、一定の専門性を有していることから、企業の即戦力となってくれるでしょう。
特定技能ビザで雇用が可能な企業の条件
特定技能ビザを持つ外国人を雇用するには、企業側も次のような条件を満たす必要があります。
- 法令を遵守している
- 非自発的離職者の未発生
- 1年以内に外国人の行方不明者がいない
- 報酬の口座振り込み
- 分野に特有の基準に適合する
労働基準法をはじめとした法令を遵守するだけでなく、企業側の落ち度による非自発的離職者や外国人材の失踪を発生させないことが重要です。
法令を遵守している
特定技能ビザを持つ外国人を雇用するには、企業が法令を遵守していることが大前提です。
特定技能基準省令第2条にて、受け入れ企業は労働関連法令や社会保険関連法令、租税関係法令を厳守するよう求められています。
実際に、特定技能外国人の受け入れにあたっては社会保険料や国税の納税実績が必要であり、出入国在留管理庁への納税証明書などを提出しなければなりません。
特定技能で外国人を雇用する場合に限らず、法令違反のないよう注意しましょう。
非自発的離職者の未発生
特定技能外国人を雇用するには、それ以前の1年間に、企業が人員整理などを目的とした希望退職募集や退職勧奨を行っていないことが条件になります。
採用したい外国人材と同じような業務に従事している従業員を、直近で非自発的に離職させた場合、特定技能外国人の受け入れは認められない可能性があるでしょう。
やむを得ない事情から特定技能外国人の非自発的離職者が発生したのであれば、出入国在留管理庁に対して「受入れ困難に係る届出」を行う必要があります。
良好な雇用関係を築くためにも、既存の従業員やこれから採用したい外国人材が安心して働ける環境を整えることが重要です。
1年以内に外国人の行方不明者がいない
特定技能外国人を雇用する企業は、受け入れた外国人材が行方不明者とならないよう努めなければなりません。
企業の落ち度により行方不明者が発生した場合、受け入れ体制が不十分であると見なされてしまいます。
1名でも行方不明者が出たら、「受入れ困難に係る届出」が必要です。
判断期間は雇用契約締結前1年間に限定されているものの、審査におけるマイナス要素を避けるためにも、外国人材の適切な雇用管理と支援体制の構築が不可欠といえるでしょう。
報酬の口座振り込み
雇用契約を結んだ特定技能外国人への給与の支払い方は、本人の同意を得たうえで口座振り込みとするのが原則です。
預貯金口座への振り込み以外の支払い方法を採用する際には、支払いが適正かつ確実に行われていることを証明する書類の提出が求められます。
企業側の独断で異なる支払い方法を採用した場合、特定技能所属機関に適合しないと見なされかねません。
適切な給与額を支払うとともに、支払い方法にも注意しましょう。
分野に特有の基準に適合する
特定技能ビザを持つ外国人を雇用するには、受け入れ企業が特定産業分野ごとに定められた特有の基準を満たすことも条件となります。
例えば介護分野では、受け入れ機関が介護福祉士国家試験の受験資格の一つである実務経験として認められる環境でなければいけません。
外食業分野であれば、特定技能外国人が風営法第2条第3項に該当する歓楽的な接待に従事することのない施設である必要があります。
それぞれの特定産業分野で定められた基準をもとに、適合を確認するようにしましょう。
特定技能ビザを正しく理解して外国人の採用を
特定技能ビザは、人手不足状態にある特定産業分野で、一定の知識と技能を持った外国人材を受け入れるために創設された在留資格です。
特定技能には1号と2号があり、それぞれ取得要件や在留期間の上限有無が異なります。
また、特定産業分野は12分野に分かれており、外国人材がどの特定技能ビザを持っているかによって、従事できる業務が違うことも心に留めておきましょう。
一方で、特定技能ビザを所持する外国人を雇用するには、企業側も一定の条件を満たさなければなりません。
法令の遵守や適切な雇用管理、分野特有の基準への適合などが求められます。
特定技能ビザの仕組みを正しく理解して、外国人材の力を借りた即戦力獲得をめざしてみてはいかがでしょうか。