特定技能の在留資格を持つ外国人は、アルバイトとして雇用することができるのでしょうか。
基本的には正社員やフルタイムでの直接雇用となりますが、一部の分野では派遣として雇用できるケースもあります。
本記事では、特定技能の外国人のアルバイト雇用について、詳しく解説していきます。
目次
特定技能の外国人をアルバイトで雇用できる?
特定技能の在留資格を持つ外国人を雇用する場合、原則として正社員やフルタイムでの直接雇用となります。
特定技能は、週5日以上で年間217日以上、週の労働時間30時間以上と、フルタイムの雇用形態による働き方が求められているためです。
また、特定技能の外国人は、本業とは別に副業やアルバイトを行うことは禁止されています。
つまり、特定技能の外国人をアルバイトとして雇用することは原則的にできないということになります。
特定技能はアルバイトではなく派遣なら可能な分野もある
ただし、漁業分野と農業分野に限っては、特定技能の外国人を派遣労働者として雇用することが可能です。
これは、農業と漁業では、季節や地域によって繁忙期と閑散期があるためです。
正社員として雇ったにも関わらず仕事がない期間が発生する、といったデメリットを避けるために、派遣という形態が認められています。
ただし、特定技能の外国人を派遣労働者として受け入れるには、一定の条件を満たしている必要があります。
アルバイトできる在留資格
特定技能以外の在留資格を持つ外国人のなかには、アルバイトが可能な場合もあります。
以下では、アルバイトができる主な在留資格について見ていきましょう。
永住者・永住者の配偶者・定住者・日本人の配偶者
日本にいる外国人のなかでも、永住者・永住者の配偶者・定住者・日本人の配偶者の在留資格を持っている場合は、就労に関する制限がありません。
こうした身分や地位に基づく在留資格を持っている外国人の場合は、どのような仕事にでも就くことができます。
正社員はもちろん、アルバイトや副業など、さまざまな形態で働くことが可能です。
留学
留学生ビザを持つ外国人の場合、原則的に就労はできません。
しかし、資格外活動許可を取得することで、ビザでは認められていないアルバイトなどの活動が週に28時間行えます。
その他、就業体験を目的とするインターンシップに従事することが可能です。
ただし、風俗業など一部の業種では働くことはできません。
家族滞在
家族滞在の在留資格は、特定の在留資格を取得している外国人の扶養を受ける配偶者とその子どもに認められるものです。
基本的に家族滞在の在留資格を持っているだけでは就労は許可されませんが、資格外活動許可を受けることでアルバイトを行うことが可能になります。
ただし、留学生と同様に週28時間以内のように労働時間に制限があります。
技術・人文知識・国際業務や技能の在留資格
「技術・人文知識・国際業務」「技能」の在留資格の場合、一部資格外活動ができる場合があります。
技術・人文知識・国際業務の在留資格は、エンジニアや通訳などの専門的な技術や知識を持った外国人が取得する在留資格です。
技能の在留資格の場合、職種は外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等に限ります。
これらの在留資格を持つ外国人は、本来の在留資格の活動を阻害しない範囲で資格外活動許可を受けてアルバイトや副業を行うことが可能です。
また、在留資格の目的と異なる業務を行う際も、事前に資格外活動許可を取らなければなりません。
特定活動
特定活動の在留資格は、ワーキングホリデーや日本の教育機関卒業後に就職活動などを行う際に認められている資格です。
条件を満たしていれば、この資格で国内に滞在している外国人を、アルバイトとして雇用することが可能です。
また、就職活動中の外国人の場合は、就職活動を目的とした在留資格であるため、アルバイトには一定の制限があります。
特定技能の外国人は原則アルバイト雇用できないことを理解しておこう
特定技能の在留資格を持つ外国人は、原則としてアルバイトでの雇用はできません。
フルタイムでの直接雇用が求められており、副業やアルバイトは禁止されているためです。ただし、漁業分野と農業分野では派遣労働者としての雇用が認められています。
一方で、特定技能以外の在留資格を持つ外国人のなかには、条件付きでアルバイトが可能な場合もあります。
雇用する際は、在留資格の種類や資格外活動許可の有無、労働時間の制限などを確認し、適切な手続きを行う必要があるでしょう。
外国人の雇用に際しては、在留資格の内容をしっかりと理解しておくことが重要です。